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退職金規定の内容
会社の退職金規定には ・物価情勢、その他会社の変動による時は役員協議に計り、この限りではない。 ・この規定は社会情勢に合わせ適宜見直しを計る。 とあるのですが、これだと全く退職金が出なくても文句が言えないのでしょうか? もし抗議するとしたら、どういう手段をとればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
退職金は、労働基準法では、支出の義務がありません。 したがって、どんな規定を設けようと、設けないでいても会社の自由です。 抗議の手段は、保証されていません。
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- shoyosi
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回答No.3
あなたの会社の場合は就業規則にはなくても退職金規定はあるものと考えられます。やめるといえば、その時点で退職金請求権は発生しますので、急遽、見直しが図られたりすることはもちろん、それ以後であっても、社員に公示がなければ、適用が不平等であるとして拒否できるものと思われます。弁護士の相談を受けてください。
noname#8250
回答No.1
無理ではないかと思います。 ほかに就業規則などに規定はないのですか?そうなると法律的に要求するのは難しいと思います。