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退職所得控除の利用について

社員は社長のみで週末起業の会社が休眠中で有価証券の含み益が相当あるとします。休眠中なので事業は行っていないし役員報酬ももらっていません。そんな会社を有価証券を売却して畳む際に有価証券の売却益がかなり出ますが、それを社長の退職金としたいと思います。 1.退職金規定がない場合、やはり役員賞与課税されますか? 2.退職する直前に規定作った場合は有効ですか? 3.売却益全て退職金になるくらいの規定にしたいですが、どのような文章にしたらいいですか?

みんなの回答

  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.2

>休眠という手続きはなくて事実上の呼び名ですので、休眠中かどうかというのは判別しようがなくて 手続きの問題ではなくて会社の利益の問題です。  利益を出していない会社が多額の役員退職金を支払えば間違いなく税務調査が入ります。 そもそも有価証券の売却益は会社の利益に充てるべきもので利益を計上せずに役員退職金とすれば脱税です。

subarist00
質問者

お礼

ご解説ありがとうございます。「有価証券の売却益は会社の利益に充てなければならない」というのがいま一つよくわからないのですが、FXや株のトレーディングで法人成をしている人もいますので、投資(投機?)を目的とした会社なら有価証券のキャピタル/インカムゲインを給料や賞与、退職金にするのは普通のように思いますが違うのでしょうか? 旧村上ファンドとかみずほホールディングスのような持株株会社も有価証券からの配当や売却益がメインになりますが、それを法人の利益にしなければならないという事もないと思いますがいかがでしょうか。

  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.1

 どちらにしても勤続年数と金額によります。 勤続年数が5年未満なら控除のメリットはほとんどなくなりますし、休眠期間以外の収益が少なければ功績による役員退職金も認められません。  認められる金額は勤続年数×実績が基本となります。 退職金規定は合理的(上記に準ずる)でなければ認められません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。新しい気付きを得ました。 休眠期間の収益は功績にならないとして、休眠期間は勤続年数にもならないという事でしょうか?

subarist00
質問者

補足

そもそも休眠という手続きはなくて事実上の呼び名ですので、休眠中かどうかというのは判別しようがなくて、社長の勤続年数の根拠ってあるとすれば給与所得事務所届とか年金適用とかの年数を見るのだと思いますが、どうなんでしょうか? でも役員報酬がゼロでも役職にある以上は勤務していないという事にはなりませんよね。