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退職金支払額ついて・・長文です

1度目の質問で詳しい事がかけなかったので、2度目の質問になります。父が会社を経営しているのですが、経営状態が良くなく経理の部長を解雇する予定なのですがそこで問題があります。経理部長の詳細→現在50歳、22歳から父の会社で働いているので約28年働いている事になります。基本給は35万ほどです。社則の退職金規定では勤務年数28年ですと基本給の26倍ですので、約900万支払わなければいけないことになります。ところが経営状態が良くなく解雇をするのにそんな高額の退職金は払えないと父は言っています。退職金規定に社会情勢・会社の経営状況で変動すると1文が入っていれば良かったのですが入っていません。父も支払うつもりがないわけではありません。経営状態が良くないので分割で300万ほどしか用意ができないみたいです。そこで皆様に質問なのですが、(1)訴えられた場合は、どうなるのでしょうか?全額(900万)用意しないといけないのでしょうか?(2)部長の勤務態度が良くなく、遅刻・早退・お酒臭いのが度々・・・なのです。懲戒解雇に当てはめるのも1つの手段かなと思いました。しかし、先代の社長から暗黙の了解で来ていていまさら当てはめるのも良くないですよね?話し合いしかないのでしょうか。皆様よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

詳しいことはわかりませんし、 直接 >訴えられた場合は、どうなるのでしょうか?全額(900万)用意しないといけないのでしょうか? という質問に対する回答でなくて申し訳ありませんが、 解雇の場合と、通常の退職の場合とで、退職金の規程は変わっておりますのでしょうか? 仮に、 ・会社都合の退職でも懲戒解雇の場合には、退職金の減額をするなどの規程が入っている、 ・懲戒解雇はどういうときに行う、 ・遅刻・早退・酒気帯び状態での勤務されいたことを証明する書類が残っている(遅刻・早退の回数など) ・始末書を何度も書かせたが改善が見られない などなど、各種条件が整っていればもしかしたら懲戒解雇を理由として退職金の減額は可能かもしれませんが、 明文化されていない場合には難しいかもしれません。 一度、都道府県の総合労働相談コーナーに相談されてみては如何でしょうか? 以下のアドレスの、(会社管轄の)都道府県名をクリックすると連絡先が表示されます。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ (主に労働者側が利用しているようですが、もしかしたら使用者側の相談にも乗ってもらえるかもしれません。) なお、この際、就業規則、その他それに準ずるもの全てに、 「社会情勢・会社の経営状況により、従業員過半数の代表者の意見を聴いて、就業規則に書いてある内容を変更することがある」 などの一文を加えられておくことをお勧めします。 ご参考まで。

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