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退職金

25年前に先輩や仲間と創業し、順調に会社も300億までに成長しましたが、今回、稚拙な口論がきっかけで3年前に退職しました。当時は役員の退職金規定も作っておらずに、実績しかありません。退職金は合法的にもらう権利はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.4

元総務担当者です。 退職金ではなく 役員退任慰労金ですよね、そうであるとすれば それも役員の報酬と解されます。 役員の報酬については、法的には、「株式会社の取締役については、定款又は株主総会の決議によって報酬の金額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできないというべきである」(最高裁判所平成15年2月21日判決)となっています。 そして、株主総会の決議による場合、支給の有無及び支給額は株主総会の自主的判断に任され内規、慣行に拘束されない との判例もあります。 株主総会で質問者に慰労金を支給する旨の決議をしていない以上 故意であっても 質問者に請求権はありません。ただし、故意であれば 株主総会に その議案を提案しなかった取締役に損害賠償を請求することもできますが これまでの判例では勝ち目は薄いです。 あとは、取締役○○部長であったなら 従業員としての退職金を請求することは可能です。 まあ、この問題は素人の 常識程度の考えでは無理です 弁護士に相談してください。

kenken_sumichan
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士に相談してみます。

回答No.3

役員の退職金なら、定款又は株主総会の決議で決定ですが、貴方が今も大株主でない限り塗でしょうね。 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/4_5.html

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1154/9143)
回答No.2

役員でなかった人が退職した時の慣例に従ってはいかがでしょう。ただ3年間何もしなかったのでしょうか。

kenken_sumichan
質問者

お礼

グループ会社を経営しております。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

退職金なんて出す義務はありません。そんな制度はない会社もあります。今まで慣行的に出してきたのなら計算方法があるはずです。貴方だけに適応されないのはおかしいので、出さないようなら民事で訴えてはいかがでしょうか。

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