役員退職慰労金規定について
不動産管理業です。代表取締役2名の会社です。私56歳、息子28歳です。
今まで役員退職慰労金の規定がありませんでした。
例えば在任中に死亡したときに規定があれば税制優遇があるのでないよりあったほうが良いのではないかと判断しました。
案の段階ですが、退職慰労金の計算方法として取締役(会長、社長)係数3.0 副社長、専務 2.5 常務2.3 役なし2.0
※使用人兼務取締役の使用人分給与を含む
としています。
①会社にお金が余っている状態で退職慰労金でとってしまいたいときこの規定が阻んでそれ以上とることが難しいということになる可能性があるのか。これで計算した規定で低い額ならば全然かまわないということになっていますが、もっと上限上げておくのはどうなのか。
ただ、税務上たくさんとるような内容は難しく限界があるとか、係数を2ずつ上げることが可能なのか。
②先代がなくなった時に役員退職慰労金規定がなかったことで支払わないという主張ができました。今後もし私と息子がもめた場合、もしくは今後入ってくる役員ともめたときには逆に規定がないほうがいいのか。
③※使用人兼務取締役の使用人分給与を含む この文言について従業員の給与は役員退職慰労金の計算根拠にいれないほうがいいのではないか。もしくは新たに新役員を入れたときにその人の属性なりキャラクターで判断して規定を改正するのがよいのか。
上記ご助言いただけますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。相談してみます。