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退職金の規定を勝手に変えて、0円にしちゃうのは法的に有効か?
- 東京スター銀行の「退職金0円事件」ワロタw
- 東京スター銀行の元役員であり、元監査役である辻君が、退職金の支払い規定が変更されて0円になったことに抗議し、訴訟を起こす。
- 辻君は口頭で退職金が少なくとも1000万円以上渡されることを説明されており、銀行は報酬査定委員会の判断で退職金が支払われる可能性もあると主張している。
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面白い! 私には年収2000万円とか3000万円とか雲の上のお話。 間違いなく会社のお荷物君のお話。 今後の展開が楽しみです。 原告、被告双方、役員ですから 経営者サイド。 労働協約や就業規則は当てはまらんと思う。 役員会で決まれば(認められれば)okだね。 たぶん和解勧告受けるが 譲歩を呑めばいいところ、 原告がかなり抵抗して 棄却されると見た! できたら、 続報お願いします。
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- debukuro
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労働協約や就業規則で保護された労働者か? 法律に退職金に関する規定はありません 労働協約や就業規則で保護された労働者だったら労働基準法の規定に従った法廷闘争になるでしょう 労働者として保護されない立場の役員だったら個人退会者の法廷闘争になるでしょう 支払わなければならないという法律の規定はないので難しいですね
- pasocom
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ご提示の件に関してではなく、一般的な問題として解釈します。 「退職金の(金額)規程」とは労働基準法の中にある「就業規則」に記されるべきことです。 「労働基準法 (作成及び届出の義務)第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1.略 2.賃金(カッコ内略)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 4.以下略」 さらに 「(作成の手続)第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」 よって、退職金の規定を労働組合に相談無く「勝手に」変更することは労働基準法違反です。http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9 ご提示の件については、退職金以外の問題もあるようですし、上記のような簡単な問題ではないでしょうが。