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契約金に関する確定申告

今現在働いている会社に入社する際に契約金をいただきました。 額は2,000,000   1,000,000に対して10% もう1,000,000に対して20%の源泉徴収課税を受けています。 その他給与所得が2,334,085 控除後は1,452,400です。 この状態で確定申告をした場合、還付されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.1

ご質問の契約金は雑所得に該当するものだと思われますので、確定申告が必要です。 質問者の金額によれば臨時所得には該当せず、平均課税の対象外です。 所得(1,452400+2,000,000)- 所得控除×税率-源泉(給与源泉+300,000)でしょうから還付が期待出来ると思います。   所得税基本通達 35-1(雑所得の例示) 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課所4-5、平11課所4-1改正) (10)役務の提供の対価が給与等とされる者が支払を受ける法第204条第1項第7号(源泉徴収義務)に掲げる契約金

gh108
質問者

お礼

非常にわかりやすい解説ありがとうございます。 実際に計算してみたところ、還付が望めるので 還付申告をしようと思います。 本当にありがとうございました。

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