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妻が自己破産した場合の夫名義の自宅の差し押さえ

私の恩師(70歳)の妻(75歳)の実家の遺産相続をめぐり、妻兄弟でトラブルになりました。妻が法定相続によって手に入れていた土地を売却し、裁判の結果、妻が敗訴し相続が無効となった為に、土地を売却して手にした金員全額を返金するように求められました。 しかし、裁判事態は2回あり、最後の敗訴から時期10年経とうというところで裁判所から通達。兄から妻へ破産申立書が自宅に届きました。 近々に答弁書や陳述書、財産目録を提出しなければならないのですが、どうすればよいのやらわかりません。 土地を処分し、金銭を受け取ってからすでに20年近くが経っている為、すでにお金は使い切り残っているお金はありません。 そこで自宅ですが、自宅は夫名義のものです。 妻が高額の金員を手にする前に夫が購入していました。 しかし20年前に残ローン(本体の約3分の1程度)をそのお金で支払い、少し家の増築を行っているようなのです。 裁判所からの書類の中には、自宅の登記簿謄本も入っており、恩師は妻の実家のいざこざで自宅まで取られてしまうのか、自分の預金通帳、および退職金まで取られてしまうのかと、かなり不安を感じています。 妻が自己破産をした場合、その夫にはどういう責任が掛かってくるのでしょうか? 長くなりましたが皆様のお力添えを何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 破産申し立てとは、つまりは自己破産をしろと要求していること > かと思っていましたが。。。 あまり違いはないです(結果としては) 破産しなさいと迫っているのです。 破産を申し立てして、破産となると 資産を強制的に処分して負債を返済することになります。 自分で申し立てるのが自己破産です。 もう、その状態ですから 一緒に弁護士に相談するかしないとだめでしょう。

A-nego
質問者

お礼

有難うございます。 いずれにしても、書類の提出期限は迫り、弁護士の充ても無いので、とりあえずは県の弁護士会から紹介をしてもらうようにアドバイスをしてみました。 ですが、素人以下の本人が答弁書や陳述書をつくると言っている様で恩師も困惑しています。 度々のご回答有難うございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

法律上 妻の借金は、妻の借金 は、夫の借金は、夫の借金 ですので、 夫名義で夫が管理している、自分の預金通帳などは 取られることはありません。 なので、妻の財産がなければ、とりようがありません。 問題なのは、その夫名義の自宅だけですね。 これがどうなるかは、わかりません。 ※ 破産申し立てですから、自己破産ではないです。

A-nego
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 破産申し立てとは、つまりは自己破産をしろと要求していることかと思っていましたが。。。 懸念しているところはやはり自宅です。 もう少し調べて見ます。 ありがとうございました。

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