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夫が自己破産

詳しい方、急ぎ回答いただけませんか? 夫が自己破産する場合、夫名義の住宅はどうなるのでしょうか? そして、そのローンの支払いは妻が連帯保証人になっています。どうなりますでしょうか? 妻にローンの支払い義務が出る場合、支払いながら自宅には住み続けられるのでしょうか? 詳しい方、知恵を貸してください。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

そのまま住み続けるのは難しいと思います。 自己破産すると、ローンがあろうとなかろうと財産はすべて処分されますのでご主人名義の自宅も処分されます。 そもそも、破産手続きが開始されると、抵当権者は抵当権を行使します。抵当権は破産手続きと関係なく行使できますので、他の債権者に優先して住宅ローンは回収されます。その後競売にかけ、余りが出ればほかの債権者に回りますが、不足があれば連帯保証人が負うことになります。 逆に保証人になっていない他の債務については夫婦と言えども負う義務はありません。 普通は自己破産時に財産があると管財事件になって手数料がかかりますので、住宅ローンなどは事前に任意売却等で処理しておくことが多いようです。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.4

>夫が自己破産する場合、夫名義の住宅はどうなるのでしょうか? 自己破産は、「既存の借金の返済義務を、合法的に無くす」事です。 ですから、法的には「免責」と言います。 ただ、免責を受ける場合(裁判所の判決)は「免責申請者個人の財産を処分」する必要があります。 例えば、持ち家が1000万円。預貯金が100万円。借金が3000万円あるとしますよね。 3000万円の借金返済を免除する代わりに「持っている財産を処分して、債権者に返済」する必要があります。 1000万円+100万円=1100万円は、「債権者で分配」。 残った借金1900万円の返済は、免除される訳です。 ですから、夫名義の住宅は裁判所によって処分されます。 ※多くの場合、住宅は借金の回収にならないので「競売手続き」に入ります。 >ローンの支払いは妻が連帯保証人になっています。どうなりますでしょうか? 旦那がギブアップした場合は、無条件で連帯保証人が代理弁済する義務が生じます。 多くの金融機関は、「残金一括返済」を要求するのが原則です。 >支払いながら自宅には住み続けられるのでしょうか? 出来ない事は、ありません。 が、そのままでは不可能です。 先ず、住宅の名義が旦那ですよね。 免責決定(自己破産確定)の場合、「あくまで、旦那名義の財産を+旦那名義の借金返済に充てる」のです。 要は、債権者が「認めるか否か」です。 多くの場合、認める事はありません。 安易に認めると、不良債権問題になり某地銀の様に金融庁から叱責を受けますからね。 例外的に、連帯保証人が「安定した収入があり、継続して返済が期待出来る」場合は認めています。 ※正社員として前年度年収が、300万円以上。 ※毎月の返済額は、手取り月収の3割以内。 先ず、認められる可能性は少ないです。 >詳しい方、知恵を貸してください。 質問者さまの金銭的情報が皆無ですが・・・。 一般的な現実的な方法は、次の通りです。 1.質問者さまが、連帯保証人としての義務を果たして残債を一括返済する。 ※連帯保証人としての義務を果たさないと、質問者さまもブラック殿堂入り! ※最悪の場合、債権者側から質問者さまに対して「破産請求訴訟」を裁判所に起こします。 1.親族親友(誰でも良い)などが、代理弁済を行う。 ※債権者は、誰が払っても興味はありません。借金が返れば良い。 1.債権者と一緒に「個人再生手続き」を取る。 債権者側と可能な返済計画を練って、少しづつ返済する。 ※個人再生だと、自己破産をしなくても住居に住みながら返済できる可能性があります。 まぁ、上記3方法でしようかね。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.3

当然銀行は抵当権を行使しますので 貴女が全額支払いしない限り 家は取り上げられます。 連帯保証人の状態でローンの支払いは 家の名義人が違うので認められないと思います。 家のローンだけでしたら銀行に相談すれば 貴方の収入次第でどうにかなるかもしれませんが 他に負債がある場合、どちらにしても 手放さなくてはいけません。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.2

夫の財産は、破産すれば全て精算されます。要は有り金全部出すので、借金の総額には足りないけど許してという事です。奥さんは連帯保証人なので、旦那の借金を返せなければ、同じように破産するしかありません。家はやっぱり取り上げられます。 奥さんが、借金の返済能力があれば、破産もしなくて良いし、当然家にも住んでいられます。

回答No.1

  妻が連帯保証人としてローンを支払うと宣言すれば住宅に住み続けることができると思います。  

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