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自己破産した妻、自己破産しようとする夫・・何か手はないでしょうか
7年前に専業主婦だった妹は生活費を工面するために借金し、返済できず、また借りるというよくあるパターンになって、夫と相談し、自己破産をしました。 当時、私も多少のお金は持っていたので、破産費用は出してあげたのですが、今となってはそれがよかったのか・・・。 先日妹から相談があり、2年ほど前からまた借金をしていました。 共働きをしだしたことで、自分が使うお金が余裕と思い、今度はパチンコに手をだしているのです。 私には理解できません。今回お金の工面は一切しないといいました。 妹は自分は破産しているから、今度は、夫が妹の分を借りて返済し、夫が破産するというのです。そんなことするより、夫にどこかの銀行で、まとめて返済することをすすめました。妹がいうには、破産した妻がいると夫も銀行から借りれないというのです。本当でしょうか。妹に私も夫も甘いと思います。 ですが、何か良い方法があれば、教えていただけませんか。
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>夫は消費者金融で借りていないのですが、なぜでしょう。 幾ら借りようとしましたか? たとえば年収800万程度であれば50万~100万程度なら借りることが出来る可能性は十分あります。 年収が500万以下であれば、初めは20~40万程度が限度になるでしょう。 あとは返済実績などにより段々と枠がつみあがってきます。
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- 2che-4che
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>妹は自分は破産しているから まず、一度自己破産をされた方は最低10年間は自己 破産することはできません。 >破産した妻がいると夫も銀行から借りれないという のです。本当でしょうか。 あくまでも個人に対しての審査となりますので基本的 には影響することはありません。 但し、以前妹さんが借用されていた金融業者の場合や 大手信販会社、銀行系の場合は審査対象となる場合が あります。 >夫が妹の分を借りて返済し、夫が破産するという のです。 自己破産申請を行う事は可能ですが、自己破産時に 業者の方から異議申し立てをされる可能性が高く なります。(犯罪では無いと思われますが・・・) ご参考までに借金される金額にもよりますが、貸借 契約締結後、1年未満の場合、ほとんどの業者は 異議申し立てを行います。 また、複数業者からの異議申し立てがあった場合 破産申告が却下されるケースもあります。 結論から申しますと過去に借金をし、自己破産による解決 を行ったにも関わらず、再度債務を重ね、同じ過ちを繰り 返した妹さんに全ての責任があると言えます。 「また自己破産すればいいや」的な発想が発端だと伺え ご質問者さまがおっしゃられているとおり、お金の工面は 考えない方が良いでしょう。 妹さんの旦那さまが借金をして自己破産をしよう、と言わ れる程であるならば、このたびの負債は是非、ご夫妻で 協力して返済されることを薦められたらいかがでしょう か。旦那さまの残業やアルバイト、妹さんがパートを する、お二人で協力すれば不可能では無いと思われます。
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回答ありがとうございます。妹夫婦にこの内容を話しました。ふーんといって理解していません。全く馬鹿な夫婦です。少し離れた場所から見ていようと思います。ありがとうございました。
それは下手をすると犯罪になって、免責を受けられないかもしれませんね。 返済の意志がないのに借り入れするのは詐欺に該当します。 最近は免責も結構厳しくなってきているようなので、気をつけた方がよいでしょう。 ちなみに破産した妻がいるから夫が借り入れできないということはないです。 過去に妻が破産した時の債権者だと情報が残っていてそういう可能性はありますが。 あとまとめるといいますが、低金利のところにまとめられないのであれば逆にやらない方がよい場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。私も借りたものは返す、返せないのでなく、返さないと決めて借りるというのは犯罪のようなきがします。というより、子供にも教えるしつけでもそうだと思っています。 低金利というのはやっぱり銀行しかないでしょうか。 地方銀行で夫が申し込みしたら、借りれなかったみたいです。 夫は消費者金融で借りていないのですが、なぜでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。