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妻自己破産時の夫名義資産の取扱い

一昨日、私の母が父に内緒で借金をこしらえていた事が判明しました。  ・消費者金融:400万円(母名義、保証人なし)  ・銀行クレジット:150万円(父名義) 母は7万/月程度の年金収入しかなく、母名義の資産も特にございませんので返済能力はほぼゼロと考えられます。(私と両親は同居しておりません。) そこでご相談ですが、母のみ自己破産により消費者金融分を免責をさせていただきたいのですが、父名義の自宅(売却すれば500万円相当)はどのような扱いになるのでしょうか。妻の自己破産とはいえ、夫に資産があるので、妻の免責は認めていただけないのでしょうか。 散文で恐縮ですが、御回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

夫と妻は別人格ですので、妻の破産宣告に夫の財産は無関係です。 但し、夫が破産者の保証人になっていれば話は別です。 夫との共同生活をしてるのですから、月7万円の年金収入からの返済は不可能ではないと判断されれば、破産手続きは進行しても免責はされないという結果もありえます(破産=免責ではないということです)。 具体的には、妻の資産の有無だけでなく、借入金の使用状況、現在の収入状況、生活状況などから総合的に判断されることですので、免責がされるかどうかは「個々の事案による」と存じます。 原理原則的かつ単純には「配偶者が資産家だという理由で免責をされない」ことはありません。 「社会→法律」カテゴリーで質問されると、おそらく「詳しすぎるぐらいの回答」が得られると存じます。

take_hujik
質問者

お礼

大変判り易い御回答ありがとうございました。 早速、「社会→法律」カテゴリーで質問させていただきます。 ありがとうございました。

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