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妻自己破産時の夫名義資産の取扱いにつきまして
先日、私の母が父に内緒で借金をこしらえていた事が判明しました。 ・消費者金融:400万円(母名義、保証人なし) ・銀行クレジット:150万円(父名義) 母は7万/月程度の年金収入しかなく、母名義の資産も特にございませんので返済能力はほぼゼロと考えられます。 そこでご相談ですが、母のみ自己破産により消費者金融分を免責をさせていただきたいのですが、父名義の自宅(売却すれば500万円相当)はどのような扱いになるのでしょうか。妻の自己破産とはいえ、共同生活を営む夫に資産があるので、妻の免責は認められず、自宅は処分することになるのでしょうか。 散文で恐縮ですが、御回答よろしくお願いします。
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- poolisher
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回答No.1
夫の財産に手が伸びることはありませんが、妻の免責も認められる とは限りません。 事情を勘案して裁判所の判断です。