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夫の自己破産と妻の銀行口座について

夫が自己破産の申し立てをします。借金は結婚以前のものなので、私の預金などは関係ないと聞きましたが、結婚して2年経っている事と生活費は夫の給料からほぼ支払っているので、念のために私の口座をひとつ解約しようかと思っています。 自己破産の件は弁護士に依頼していますが、話が複雑なので裁判所から管財人が入り、普通より色々調べられると言われています。 そこで解約していても私の口座もわかるものでしょうか? 夫とは再婚で私には子供もおり、そのためにも結婚前からのお金は置いておきたいのですが。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 追記回答です、他人様の人生に関わることなので参考まで。  取引先の経営者で自己破産前に離婚して慰謝料名義で妻に財産贈与することは珍しい事じゃないです。離婚経験があるようなのでおわかりかも知れませんがお子さんの姓は、夫の姓か妻の旧姓どちらかを選ぶことができます。離婚してもおそらく別居しなければならないでしょうからある程度守る財産がないと意味がないかもしれませんね。  所得制限がありますけど法テラスなら弁護士に30分間無料で相談を受けてくれますよ。自己破産で法テラスを利用していると受けてくれないかも知れませんが。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 弁護士に依頼しているのならここで訊くより弁護士に訊く方が確実じゃないですか?  個人的には自己破産する前に偽装離婚するのがいいと思います。

syrup0116
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 弁護士は「本当はダメだけど・・・」という話は絶対にしてくれない人なので、相談出来ずにいます。 偽装離婚も考えてはいるのですが、子供もいるのでなかなか踏み切れないでいます。