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自己破産を余儀なくされた夫とのこれから
初めて質問させて頂きます。よろしくお願い致します。 夫婦、子供二人の四人家族です。 昨年、私の父名義の土地に夫婦共有名義で新築しました。保証人は私の父になっております。 夫は自営で生計をたてています。 私もパートですが、自宅のローン代程の収入があります。 本題に入りたいと思います。 先日、「限界だ」と夫から消費者金融6社から550万の借金があると知らされました。(一社には自宅を担保に借り入れ) 家計の状態から民事再生は難しい(収入が安定していない)ので自己破産しかないと思ってます。私は父が援助してくれた自宅だけは守りたいと思っています。そこで… (1) 夫が自己破産する前に離婚(夫は同意)をして、自宅の名義を 妻にする事は可能でしょうか? (2) その際、夫の破産によって自宅を手放す事は回避できますか? (3) 法的に先方手段?をとった行為はあとから自己破産しても免債にな らないんしょうか? 夫は夫側の両親にも借金をしており、まだ返済中の身です。今まで支えてきましたが、もう限界です。ただ援助をしてくれた父にだけは迷惑はかけたくない思いでいっぱいです。どなたか、どうすればいいか、教えて下さい。
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再びNo5です。 1.済みません。弁護士相談に行く前に、借入金の状況把握を先にやっておいて下さい。これがあると弁護士さんも的確なアドバイスが出しやすいでしょう。 2.契約書については、正確には借入れ時点で本人押印の契約を締結しているようです。 ところが、私みたいな第三者が現れて「契約書を本人が持っていない、もらっていないというので、写しくださいませんか?」と言うと、この要求だけは各社絶対Noでした。私の意見は、「これでは、第三者にお金の貸し借りがあった事実を証明するという、契約書の機能は果たしていない」と言う意味で「契約を締結していない」と書きました。舌足らずで申し訳ありません。 契約書を見せない、渡さないのは違法金利の証拠をつかまれるからでしょう。 3.消費者「金融の金利は29.5%と書きましたが、「27%から29.5%」が正確です。各社幅があります。 4.正確な借入金の把握と、18%の金利での計算は時間がかかり、やってみると意外に大変です。くじけず、「あなたの一生がかかっているのですよ!」と本人に半ば強制的に協力させてもやりとげる必要があります。これをしっかりやっておくことがとても重要です。消費者金融に走る人はお金にルーズですからある意味仕方ないですが、昔のことでもひつこく問いただしてお金の借入れ、返済状況を把握しましょう。 ただし会計処理みたいな絶対的正確性は不要です。だいたいの見当として正確性があるということでよいでしょう。
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- mahopie
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既に何件かの回答もありますが、内容の混乱部分もありますので銀行・消費者金融への対処の面での留意点を補足しておきます。 1. 建物の夫名義部分を妻に移転し、夫の銀行ローン(金額不明)をパートの主婦が引き受けることは収入面でローンの審査でNOとなります。 2. 担保設定中の消費者金融は、恐らく借入金100万円で根抵当300万円、借入200万円で根抵当500万円という形で、競売移行・長期化しても十分に回収できるだけの算段はしています。家を守る為には、家族による代理返済をするなら優先順位はこの部分が第一位です。 3. 土地は妻の親が負担、建物の一部を妻が負担していることから、物件の時価に対してローン残高の割合が小さい為、担保権者としては競売でも何でも家を売ってしまえば回収ができるという案件になります。無担保で貸している消費者金融の側でも、破産や延滞長期化の局面では夫の持分に対して差押を掛けてくる事が予想されます。持ち家・銀行ローン残高などの情報は、消費者金融側は判った上で金を貸しています。担保権や差押に基づいて競売や法的処分を脅しにしながら双方の親などの身内から資金を出させるのが回収の常道です。 4. 離婚や不動産の名義移転だけでは解決にはならない点は先の回答の通りです。現実的な解決手段の方向感としては、(1)消費者金融の部分は夫の両親からの支援を含めて解決を考える、(2)住宅ローンの方は質問者の両親の支援を含めて考える、(3)住宅ローンの今後の返済は夫が外で働いて得る収入から負担させる、(4)その上で離婚・自己破産をどう組み合わせるかを考える、といった感じではないかと考えます。
- MagMag40
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共有名義とのことなので、少なくともあなたの持ち分については、あなたが自分の持ち分のローンをきちんと支払っている限りは債権者は処分できません。 「自宅を担保に借り入れ」とありますが、これは夫の持ち分についてのみ抵当権を設定したということなのでしょうか。 それであれば、強制執行や競売申立・破産の場合の整理財産の対象となるのは、夫の持ち分のみとなります。 しかしながら、結果的にその持ち分はあなたが買いとらない限りは第三者の所有になる可能性があり、あなたに立ち退きの義務はありませんが、そのまま住み続けるためには、共有者に対して相当額の家賃が発生することにはなると考えられます。 また離婚による財産分与としての名義変更とありますが、夫の持ち分にはローン会社や債権者の抵当権が設定されているので、あまり意味は無いと思われます。 また偽装離婚を疑われれば、債権者の詐害行為取り消し権により無効とされたり、刑法96条の強制執行妨害の罪に問われる可能性もありますので、現段階での財産隠しや名義変更は特に注意が必要です。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 >「自宅を担保に借り入れ」とありますが、これは夫の持ち分についてのみ抵当権を設定したということなのでしょうか。 詳しい契約書は見ていないのですが、昨日、市の相談に行って 話をしました所、おそらくですが自宅を担保にした契約は あまり効力がないような話でした。夫が妻の承諾を得ていないような 契約なので…と行った感じでしたのではっきりとはまだわかりません。 >偽装離婚を疑われれば、債権者の詐害行為取り消し権により無効とされたり、刑法96条の強制執行妨害の罪に問われる可能性 やはり、そのような法律があるのですね。 気持ちは偽装では決してないのですが現実ですので 受け止めます。 本当にありがとうございました。
- moonliver_2005
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私の知り合いも同じような状況になって助けてあげたことがあります。その時の体験をまじえてお答えします。 1.借入金の状況をできるだけ正確に把握する。 消費者金融業者は、契約書無しに貸しているのに驚きました。「いつ、幾ら借りて、あと残金は幾ら残っていますか?金利は幾らで契約しましたか?」という質問に答えられないのです。途中支払いの明細書も、あってないようなものでした。 そこで、本人に同伴し各店舗に行って、本人にこれらを聞いてくるように指示しました。私はドアの外で見張っていて、何かあれば乗り出すつもりでしたが、どの店もきちんと教えてくれました。 2.これらのデータを元に、今までの返済金額を計算する すると、借りた金額を大幅に超えていました。金利は年29.5%で計算しているようですから、こうなるのは当然と言えば当然です。法定金利は18%ですから、これを金利として残金を計算しなおします。 3.返済できなくなった通知を電話でする そこで各社に電話して担当を呼び出し「私は知り合いのものですが、おたくの借入金、本人払えなくなったし、私はこれ以上払う必要ないと思うので電話しました。これ以上払わないことでよろしいですね」といきなりこちらの主張をぶつけました。 どういうことかというと、金融業者は法定金利以上の金利18%以上で貸し金業を営業してはならないのです。当方は借入れのデータもっていますから、幾らでも反論できます。大抵の会社は応じてくれました。1社だけ状況を知りたいので本人の居宅を訪問してもよいですか?」というので、OKは出しました。 本人、最初は怖がっていましたが、ありきたりの質問で玄関先で帰っていったようです。 3.TVコマーシャルやっているような大手でも平気で29.5%もの金利を取っているのですからひどいものです。ごちゃごちゃいうなら「消費者センターとか、金融庁にかけこみますよ。どうしても払えというなら裁判起こして結構です。逆に裁判所の命令が無い限りこれ以上払いません」というつもりでしたが、ここまでの議論にはなりませんでした。 4.ご主人については、どなたかご兄弟とかご親類、友人の方で私のような役割をしてくれるような人をさがされてはどうでしょうか。ナメクジに塩をかけるような話ですから、度胸さえあればOKでしょう。 弁護士さんを頼むのがよいでしょうが、お金がかかるのが難点です。私の場合、初めてでしたので本人を同伴の上、弁護士会の相談(30分5千円です)を一応受けておき「弁護士さんとも相談した上での結論ですから、そのつもりでいてください」と、ダメ押しに使いました。 5.「自宅を担保に借入れ」とは恐れ入った金融業者です。実効金利を計算して18%以上なら、(大抵29.5%位です)「どうぞ差し押さえてください」といいましょう。裁判所にゆけば違法金利が見えますから、裁判所が勝訴判決を出すわけがありません。裁判に勝っても不動産を差し押さえるには100万とか200万円もかかり大赤字になりますから、こけおどしと見てよいでしょう。 6.法定金利で計算すれば、これ以上返済義務は無く済々堂々と返済打ち切りを宣言すれば良いのです。「借りたお金を返さないということですか?それで世の中通ると思っているのですか?」といったら「それはあなたの理屈です。私の理屈はもう返済済みの金を払う必要はないと言っているだけです。どちらの言い分が正しいか、なんだったら消費者センター、弁護士、警察、裁判所どこでも行きますよ!それでよろしいですか?」といえばよいのです。ある1社には、たったの2,3年で借りたお金の3倍以上返済しているのには驚きました。 7.本人は「借りたお金を返さないと、あとでおかしなことにならないか?」と気にしますが、「もう返した金をこれ以上払わないということが、何がおかしいの?これ以上払えというなら契約書持って来い!でしょ?」と本人を勇気つけてあげました。 8.消費者金融は人の無知につけこむのが商売とすることは私は否定しません。その代わりこちらは消費者金融業者の弱点をうまく利用すれば良いと割り切っています。契約書を作ってもお金を取り返すのはとても難しいです。契約書も作らないでよく人にお金を貸していますね。 9.私の知人結局ノートラブルですべての借金を解消しました。クレジットカードもノートラブルです。ただ消費者金融業界のブラックリストに載り、消費者金融業者からはお金を借りられなくなりましたが、本人にとっては2度とサラ金を使えなくなって良い薬になっています 10.まず、ご主人と一緒に法律相談を受けることをお勧めします。私の例でうまく行きそうか、ご自分の耳で確かめてみてください。
お礼
お返事が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした。 それと、とても詳しく教えて下さいまして、感謝致します。 消費者金融へ勇気をもってやりとりをする事が出来るものなのか… とても不安になりますが、moonliver_2005さんのご回答をもとに やれるだけやってみようと思っています。 本当にありがとうございました。 夫の身内はもう見放している状況ですが、お世話をしてくれた方や 子供のために頑張ってみます。 昨日は市の相談へ行ってきて無料弁護士さんとの 予約などをしてきました。(弁護代もままらない状況です) アドバイスと共に勇気ももらった気持ちです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>私は父が援助してくれた自宅だけは守りたいと思っています。そこで… 目的はこれですよね。 >(1) 夫が自己破産する前に離婚(夫は同意)をして、自宅の名義を妻にする事は可能でしょうか? まず離婚してもしなくても関係ないです。離婚するのは無駄で意味がありません。 あと名義を妻にするのも全く意味がないし、贈与になり、更には財産隠しとみなされる危険もあるのでおやめ下さい。百害あって一利なしです。 >(2) その際、夫の破産によって自宅を手放す事は回避できますか? そもそも夫の名義分はともかくご質問者名義もあるので簡単に手放すという話にはなりません。 問題の土地はお父様のものですし。 さて目的達成のためにどうすればよいのかといえば、簡単にはその夫持分を夫から買い取るというやり方ですね。 ただこれは現在抵当権がついているので抵当権の問題も含めて解決しなければなりませんから簡単ではありません。 お父様が保証人になっているというのがどういう意味なのかも重要です。単なる担保提供者であればかなり状況はよくなり、連帯保証人だとかなり状況は悪いです。 あと抵当権も住宅ローンの金融機関は当然として、その消費者金融の抵当権もついているのですか? ついていると夫の持分のみですか? などなど検討しなければならない、必要な情報は山のようにあります。 ということでここで解決策を直ちに見つけるというのは簡単ではありませんから、こういう場合は弁護士に相談して下さい。適当な弁護士がご存じなければ弁護士会に紹介してもらってください。 まあ、考えられるストーリーとしては、夫は破産か民事再生、土地に抵当権のあるローンについてはご質問者とお父様そのほかで返済を債権者と相談。建物についてもやはり同様に相談。可能であれば買取ということも選択肢にいれるというところでしょうか。
お礼
お返事が遅くなり、申し訳ございませんでした。 住宅の保証人は「連帯保証人」に私の父がなっています。 >あと抵当権も住宅ローンの金融機関は当然として、その消費者金融の抵当権もついているのですか? ついていると夫の持分のみですか? 昨日、市の相談に行って参りました。 夫と消費者金融が交わした契約にはおそらく 抵当権はついてないような話でした。 私自身、何をどうのようにしていいかわからなかった のですが、ご回答を参考にしながら専門機関と 解決できる方法を考えていきたいと思っています。 本当にありがとうございました。
- calbonara
- ベストアンサー率26% (71/264)
大変なご苦労お察し致します。 自宅を担保にしている1社の消費者金融の残債が低いのであれば、その分だけ返済を済ませれば、自宅に関しては残す事が出来るでしょう(他の部分であなたがもし保証人になってしまっていると、又別の話ですが) 破産する直前での名義書換は、無効と判断される場合が多いようです。 保証関係や、それぞれの残債が(住宅ローンも含めて)分からない中でのアドバイスは、正解ではない事もありますので、まずあなたがしなければならない事は、県や市の相談窓口で弁護士の無料相談などを受けるべきです。(その際は全ての残債と、その経過がはなせるように返済記録、借り入れ記録などの書類と、保証関係の明確な明細(誰がどの部分で保証人となっていて、担保はなど)を持って行く事です。 専門的な立場から、今あなた方にとってのベストな方法を教えてもらって下さい。
お礼
お返事が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 現在の状況は自宅担保にされている一社(総額250万)には 返済できないのが現状です。 昨日から市の相談も始めました。 私なりに動いて頑張って行きたいと思っています。 本当にありがとうございました。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
弁護士に相談される方が良いです。 ただ、(一社には自宅を担保に借り入れ)とあることから、勝手に名義変更は出来ないでしょう。 その会社に完済すれば可能かも知れませんが・・・ とにかく、悩むより相談です。プロに聞くのが一番です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 一社にさえも完済は出来ない状況です。 弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございます。
>(1) 夫が自己破産する前に離婚(夫は同意)をして、自宅の名義を妻にする事は可能でしょうか? 直前だと「財産隠し」等で認められないかもしれませんよ。そこまで世の中甘くはありません。 2)以前から妻の資産であれば夫の自己破産とは関係無いと思いますが、自宅担保との件との辻褄が合わない気がしますけど。 3)意味がよく分かりませんけど。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 財産隠しにあたるんですね。納得できました。 私の言葉が足りず、意味がわからないと思うのも 納得できます。すみませんでした。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 昨日は市の相談へ行ってきました。 mahopieさんのご回答も含めて両家で代理返済 ができるのか話し合ってみます。 離婚や名自己破産はその後の事なんだと よく理解できました。 ただただ自宅のことだけを考えていましたが、 まず専門の弁護士さんとも話し合い、 頑張ってみます。 本当にありがとうざいました。