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基礎控除について
パート先より 源泉徴収表をもらったら給与80万ほどで 源泉で1万円近く引かれてたので 還付申告しようと思ってます 主人は 委託契約での仕事で毎年申告Bで申告してます もちろん申告書は別なのはわかってますが、私が還付申告をするときの基礎控除38万 と 主人が申告するときのの基礎控除38万は別物ですか? 主人の申告で今年も配偶者控除も出来ますか?
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>基礎控除38万 と 主人が申告するときのの基礎控除38万は別物ですか… 納税者一人一人に与えられた権利です。 夫婦に一つとか所帯に一つとかではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >主人の申告で今年も配偶者控除も出来ますか… 給与で 80万と言うことは「所得」に換算すると 15万円なので、大丈夫です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【配偶者控除】 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------ なお、お書きのとおり、夫婦といえども申告は別々に行うものであり、同一家計としてまとめて申告するなどのことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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基礎控除というのは、その申告者が年間に生きるために必要な最低限の費用として、各納税者の与えられた控除額ですので、当然ご主人と、質問者の基礎控除額は別ものです。 パート収入が103万円以下ならば控除対象配偶者に該当します。 なお、103万円を超えても配偶者特別控除があるので、自営業者の妻という事ならば、103万円の壁に極端に反応する必要はないかもしれませんけれどね。
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回答ありがとうございます。 基礎控除が別々だと解り安心しました。 心配事解決できました。 ありがとうございました
- kinchan21
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基礎控除は、だれでも38万円あります。 あなたの申告で38万円 ご主人の申告でも38万円です。 奥様の給与収入が103万円以下なら配偶者控除を受けることができます。
お礼
回答ありがとうございます 基礎控除がそれぞれの申告で使えると解ってよかったです。 還付申告、確定申告始まる前にいけるそうなので 早めに行きます。 ありがとうございました
- adobe_san
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まずご主人の扶養で申告されるのか、又はご質問者とご主人を別で申告されるかをお決め下さい。 それで申告方法は変わりますし、当然状況によっては社会保険料をご質問者様に請求が及ぶ可能性が出てきますので・・・ 一番良い方法は、ご主人の扶養で同一家計として申告されるのが宜しいかと思います。
お礼
早い回答ありがとうございます。 私の源泉徴収分を主人の申告で返してもらうのも 色々気を使いそうなので 基礎控除がそれぞれにあると解ったので 別々に(主人は例年通り)申告しようと思います。 ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます 基礎控除が1人1人だと言うことで安心しました。 また、配偶者控除も大丈夫みたいで 安心しました。 早速、還付申告に行こうと思います。 ありがとうございました