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死亡受取人は前妻にできますか?
今離婚を考えています。主人名義で加入している保険は法廷相続人になっています。(掛け捨てタイプの保険で特に受取人の記載なし) 未成年の子供がいるので万が一のときこちらに保険金が入ればと思います。 離婚後は主人が再婚することも考えられます。 契約者が主人名義の養育費付の保険に加入しています。離婚して親権が妻になっても支払いされるのでしょうか?
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現夫が元夫になって再婚して子供ができたら、法定相続人は、後妻とその子供と、あなたの子供になり、半分は後妻、1/(子供人数)の法廷遺留分だけ相続できます。 あなたは他人ですから法定相続人の権利はありません、遺言で第三者受取になっていたとしても権利は無いはずです。 それに、あなたが離婚を考えるような人(男)なら、離婚後すぐ保険は解約するでしょうから、考えても仕方ないことでしょう。もし掛け捨ての保険を別れた妻のため継続してくれるような男性なら離婚するのは考えものです。
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- toppin
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>養育費付の保険 この保険の詳細が不明ですので回答が出来ませんが、一般の生命保険では、契約者及び被保険者がご主人で受取人が妻の名前で契約した保険では、離婚後も受取人の名前を変更しない限り受け取れます。(このコーナーでも事例が掲載されています。) #2さんも指摘されていますが、契約者が受取人を変更したり、解約したりすると思います。 貴方が離婚後もこの保険の支払と保険の変更がなれてないかを常に把握できるなら支払は可能だと思います。 但し、受取人が法定相続人となっている保険でしたら#1さんの回答通りに自分の子供の分配分を主張すべきです。
- katana1984
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ええと、質問を確認させてください。あなたが今のご主人と離婚した後、お子さんの親権者となつたご主人が別の方と再婚なされた後、ご主人が亡くなったら死亡保険金は誰が受け取れるのか?という質問ですよね。 離婚したら夫婦は他人です。あなたは関係ありません。但し、子供は親権がどうなろうと子供です。法律に則って受け取ることができます。