• ベストアンサー

受取人について

母子家庭のものです。 子供の為に生命保険をかけていますが受取人を現在、私の父親(子供から見ると祖父)にしています。 子供が未成年だと親権者請求になると思ったからです。 子供は、私と暮らしていますが親権者は元だんなです。 子供の為に残したいのですが、受取人は子供にしておくべきでしょうか?このままでよいのでしょうか? アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 #1,2様の回答がほぼ正解です。少し補足をしておきます。万が一が起こって未成年者が受取人に指定されている場合、未成年者と法定代理人の記名押印が必要となります。ここでの法定代理人とは親権者に限るわけでは有りません。後見人でも良いわけです。    例えば離婚されたご夫婦で 子供様を受取人にされた場合、親権は父親にありながらも子供様は奥様が育てているような場合は 例えば祖父が裁判所に申し立てて後見人として認められれば子供様と祖父様の記名押印で保険金は受け取れます。

posto
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 私が一番欲しい事例をつけていただき納得致しました。 早速、変更したいと思います。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • nanoiyu
  • ベストアンサー率24% (11/45)
回答No.5

参考になれば、と思います。

参考URL:
http://www3.kcn.ne.jp/~calo/htm/lawroom/index.htm
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.4

受取人は本人。 死亡時受取人を、法定相続人もしくは子供。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

契約者はどなたになっていますか?もしお母さんなら、受取人も母親にしたほうが受取時も税金面で有利です。未成年者が受取る場合、法律行為は単独では行えないため、親権者の同意は必要です。満期までに契約者と同一人にしておきましょう。

posto
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約者被保険者は私です。私に万一のことがあった場合の死亡保障ですので確実に子供に残したいと思っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

お子さまに替えるべきです。 生命保険の受取人は、固有の権利で他人が請求したり受け取りは出来ません。 したがって、親権者は受け取り請求の代行は出来ても受け取ることは出来ず、親子でも子供固有の財産を管理義務があり、勝手に使うことは出来ません。 その他は1の方の回答のとおりです。

posto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が死亡した場合、子供の養育に保険金が使えるようにと実家の父にしていました。親権者請求で元だんなが保険金を取り込むことになったら困ると思ったので・・・ しかし、保険金は子供の為のものだしアドバイスを頂き子供に変更しようと思います。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sakura8
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

即、お子さんを受取人にかえるべきです。 このまま、万が一ののことがあり、おじい様が受け取られると、それはおじい様の財産となり、おじい様が亡くなられると、その相続人に遺産がわけられることになります。もしおじい様にあなた以外外のお子様があれば、その方にも分けられます。 請求人と、受取人は別物です。 早めの変更を、お勧めします。

posto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が万一死亡した場合、子供を実家に頼むつもりです。 確実に子供の養育費に保険金を使ってもらえるようにと実家の父を受取人にしました。元だんなが請求することでとりこまれたらと思ったので・・・しかし、将来の相続や税金面で問題があるのも困るし、子供の為にかけている保険ですので子供に変えようと思います。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A