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母子家庭で、子供を被保険者をする場合

知人の事なのですが、 父:子と別居 親権保有 収入少ない 母:子と同居 収入結構ある 実際は、子供の面倒は、経済的にも全部見ている。 子供1人:成年 父親姓 子供2人:未成年 父親姓 なのですが、母親が、子供のために、癌保険とか医療保険を掛けようと思ってたら、(契約者と、死亡受取人とかは母親で、被保険者は子供) 成年の子供は問題なく入れるみたいですが、未成年の子供は、親権者(父親)の同意サインが要るようですね。 でも、親権がある父親と母親は、離婚するくらいだから、そもそも仲が悪いし、父親にその話しをしても、”保険なんか要らん”とかで、取り合ってくれないようです。 こんな状態のようですが、保険加入は、父親の方のサインがもらえる状況でないので、あきらめないとだめでしょうか?ここを調べても、同様な事例が探せなかったですし、親権者やら後見人やら監護権?やら、いろいろな言葉が出てきてチンプンカンプンです(。。;) よろしくお願いします。

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  • yatya0924
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回答No.1

生命保険は、難しいと思います。 保険は契約なので、法律上の「行為能力」が必要なのですが、未成年者は単独で法律行為をなし得る行為能力を持たないため、親権者の同意が必ず必要です。 親権者は離婚されている場合、戸籍謄本に記載されている方一方のみですので、やはり、その方に頼むしかないでしょう。 今回はおそらくそうではないのだろうと思いますが、例外として、20歳未満でも、婚姻している者は親権者の署名は不要です。 また、18歳以上の有職者についても、保険会社によっては親権者の署名は不要としています。 なお、未確認の情報で恐縮ですが、県民共済の申込書(生命共済こども型)を見ると、「親権者」ではなく、「扶養者」の氏名を記載する欄となっていました。 もしかしたら、親権を持っていなくても共済なら申し込めるのかもしれません。 問い合わせてみてはいかがでしょうか? http://www.kyosai-cc.or.jp/annai/member.html

northstar
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やはり、いくら事情があっても、戸籍上の親権者優先ですよね。 県民共済の県は、存じませんでした。確かめてみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

まず、お父様に 何のために、保険加入を考えているのか理解してもらうことです。 「保険なんか要らん」とのことですが、「生きていくための保険」だということをおっしゃって下さい。病気になったりケガをしたとき、お金を出してくれるのか、とはっきり言うのです。それをそなえるためなのだと。 もしどうしてもだめならば、お母様の保険に子型で加入できればと思います。保険会社の担当営業員にご確認ください。

northstar
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解してもらえる方じゃないから、別れた節もあるので、説得は難しいみたいです・・・・ 子型っていう手がありましたね!どうもありがとうございます。