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離婚後の生命保険の受取人について
- 離婚後の生命保険の受取人について、契約者と保険金の受取りに関する問題が生じています。
- 離婚後、子供の保険料の受け取りを再度確認すると、契約者の変更ができず、保険金の一部を子供に、残りを自分の親にすると言われました。
- 保険会社への問い合わせでは、旦那が契約者であるため、真相が分からず、子供の受け取りが1/3しか対象外である理由が不明です。
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素人意見ですが、契約者の変更はできると思います。 現在の保険料は給与から天引きでしょうか? その場合多分、契約者を変更すると天引きができなくなり 振込みか口座引き落としになります。 天引きだと保険料が割引になる場合があり そうであれば、天引きをやめると保険料が多少高くなります。 保険料負担を増やしたくないのか? 天引きのまま契約者を変更したいと言ってできないと言われたか? 本当のところは判りませんが、 両親にも残してあげたいのもあり、受取人の変更の権限を 貴女に渡したくないのだろうと思います。 受取人については全額子供にできると思いますが 両親にも残してあげたいと思うのも人情でしょう。 離婚しても子供が18歳になるまでは遺族年金をもらえる可能性もありますし (夫が再婚しない。しても子供がいないなどの場合) 順番に逝けば夫の両親の遺産は子供が代襲相続することになりますから 両親にと考えるのも解らなくもありません。 でも、つべこべ言うなら今の保険は減額でもして 別の保険に入れよ!と、自分なら思います。 3000万なら定期でしょうし、期間も心配ですから 逓減定期でも良いから長期の物をとか思っちゃいます。 生命保険会社名を補足いただけると、 プロの方から正確なアドバイスがあるかもしれません。 実家の御両親などが貴女に生命保険を掛けることにして その保険会社の他の営業所の職員に色々訊いてみても? 御主人の保険のことは教えてもらえませんが 新規加入ということにしてその会社の規約を訊き出すことは できると思います。
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- simotani
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契約者本人が保険会社に直接赴き契約変更する必要がありますが、被保険者の同意が必要です。 よって契約者を夫に変えて夫に渡し切るのも。
お礼
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 回答ありがとうございました!
- rokutaro36
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契約者変更は、現在の契約者の権利ですから、 契約者(夫様)が同意しないとどうすることもできませんが、 前回申し上げたように、勝ち取って頂きたいと思います。 お子様は、離婚されても夫様の子供であることに違いありません。 >3000万の死亡保険に加入していて、1000万を子供の 受取りとし、その残りを自分の親にする。と言われました。 またもや、保険会社がそれしかできないって言ってた。 それしか出来ない……ということはありません。 被保険者の二親等以内ならば、誰でもOKです。 つまり、離婚前ならば質問者様でもOKですし、 お子様でも、夫様のご両親でもOKです。 受取りの割合も自由です。 前回も申し上げたように、保険の契約者の権限は大きいのです。 離婚後、夫様が解約をしようと思えば、 それを阻止することはできません。 それが、「契約」というものです。
お礼
先日も回答ありがとうございました。 どうしても契約者にはなれませんでした。 こっちが保険料を払う事を条件に、子供が成人するまでの保険に入ってもらえました。なんとかこれで安心できます。・・早速の回答ありがとうございました!
- nkdt0001
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契約者の変更は、保険会社の事務の扱いとしては可能ですが、その保険契約は元夫の財産ですから、あなたに分与するかどうかは元夫が決める、あるいは、協議して決めざるを得ません。元夫の意思としてはあなたに分与しないわけです。また受取人の指定も契約者の権利ですから、現状、あなたの希望は実現しません。
お礼
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 契約者が絶対!ってことを理解させていただきました。 早速の回答ありがとうございました!
お礼
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 こっちが保険料を払う事になりましたが、子供が成人するまでの保険に入ってもらえました。なんとかこれで安心できます。・・早速の回答ありがとうございました!