• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の生命保険の受取人について相談です。)

離婚後の生命保険の受取人について相談です

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の生命保険の受取人について相談です。元夫が娘ではなく姉を受取人に指定し、変更してくれません。
  • 元夫の弁護士は「相続の権利は娘さんにあるのだから誰が受け取っても娘さんのものになるから変更は不要」と主張しています。
  • しかし、夫が変更を拒否することで将来的なトラブルが生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

生命保険の受取人は、他の相続財産とは違って、「指定されている受取人が、受け取る」ことになっています。 それは、相続権があるなしとはかかわりありません。 ただ、相続権のない人が受取人であると、贈与税がかかります。 今現在、新規に保険に加入する場合は、受取人がお姉さまであることは不自然なので、保険会社が拒否するか、事情書を提出する必要があります。 なんらかの理由で経済的にお姉さまが困ると言う、事情書です。 その位、不自然な契約形態です。 しかし、すでに加入しているものを変更しなければならないこともありません。 保険の担当者が、古い営業スタイルで、親しい営業員であれば、保険会社の営業からお父さまにアドバイスしてもらうことはできます。

momi12
質問者

お礼

やはりそうなんですね。へんだとは思っていました。その弁護士さんは何か勘違いしてそのように言ったのかなと思っています。これから何か対策を講じます。ちなみにその営業マンは夫の友人です!ホント残念!

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その弁護士の言う内容は、一部は「可能性」としてありますが、大半は嘘でしかありません。 生命保険は、相続財産にはなりませんから、娘さんが相続をすることはできません。 受取人が優先され、その受取人が本人の姉であれば死亡時には姉にしか保険会社も支払いません。 その姉が、先に死亡して子供がいない場合にしか娘さんは相続ができません。

momi12
質問者

お礼

そうですよね。弁護士が言うのだからそうなのかなと思っていたのですがはっきりしてよかったです。これから対策を練ります。ありがとうございました。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

「相続の権利は娘さんにあるのだから誰が受け取っても娘さんのものになるから今変える必要はない」 保険契約により保険金額受取人として指定された者の有する権利は、同人固有の権利(大審院判決昭和6年2月20日)であって、相続財産ではありません。そのため、上記の発言の意味は分かりかねますが、あえて言えば、元夫の姉は結婚しておらず、子供も無く、元夫&姉が死亡した場合には、姉の法定相続人が娘さんだけであり、結局娘さんが保険金額受取人の地位を承継するだろう、ということならばわからなくも無いですが。 少々申し上げにくいのですが、夫が被保険者かつ保険料負担者である限り、受取人を誰にするかは夫の権利(親族でないものを受取人にするのは、少々問題がありますが)であり、既に離婚が成立していて、財産分与等について合意しているのであれば、今更質問者及び娘が要求する法律上の権利はないです。

momi12
質問者

お礼

早々の解答ありがとうございました。「財産分与等について合意しているのであれば」とありますが確かにそれぞれの生命保険はそれぞれがそのまま持つことに合意しました。けど受取人は父子関係も良好で当然子供にと思っているのは確かなのです。なのに「俺が死んだらちゃんと姉が娘に渡すに決まってるべ!」という考えです。 ちなみに元夫の父親が亡くなった時に受取人をその姉を指定していたけれど他の兄弟と平等で分けていたのでその感覚のようです。もちろんおおもめでしたけどね。