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離婚後に死亡した元夫の死亡保険金

5年前に離婚した元夫が昨年死亡しました。元夫は生命保険の受取人の名義を変えるのを忘れていたため 2000万円の死亡保険金が入りました。この場合の税金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.6

#3です。 確定申告は、毎年2/16~3/15です。 曜日により、多少前後します。 今年は2/18~でした。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 還付金がある場合は、遅くなっても問題ありませんが、こちらが追加して支払う場合は遅くなると延滞金が加算されます。 申告時に税務署でボランティアの方が、記入や計算について、指導してくれますので、税務署に行けば教えてくれます。 保険会社からは支払いの調書が届いていますね? 保管しておいてください。

julimama
質問者

お礼

ありがとうございました。国税局に確認したところ 今回は非課税になるというお返事でした。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.5

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110883436 に議論されています。贈与税となるようです。贈与税額は http://www.zouyo-zei.com/ にあります。 (2000-110)/2-225=720万円 となるようです。手続きは確定申告とほぼ同じ時期に行うそうです。今年貰ったものなら、来年の2月1日から3月15日まで。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

NO2追加 失礼しました。 判例では、指定受取人が死亡保険金を受取る権利があるとしているようです。 2000万ー110万に対して贈与税

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/fp_single/archives/2005-12.html
  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

保険料を払っていたのが元ご主人でしたら、贈与税となります。 相続権があれば、相続税なのですが、相続権のない人では、贈与税です。 名前が指定されていれば、離婚後も受け取り可能です。 自分で払っていた(一時払いなどで)のでしたら、所得税になります。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>死亡保険金が入りました もう既に受け取ったのですか? (相続権がなく保険金の請求権がないのに?)

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/fp_single/archives/51011352.html
  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.1

下記URLのようになるそうです。ご参考まで。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/insurance/

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