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土地の取得が経費になりますか?
アパート経営をしてます。 市道から、当アパートに入る際、お隣の私道を使って入るようになってました。この私道は前土地の持ち主と地代を払いお借りしてましたが、この持ち主さんの事業失敗により土地が競売になるそうです。 次の方が前の持ち主さんのように良い方なら助かるのですが、万が一、使用できなくなる場合もあるので、競売にてその土地を購入したいと思ってます。当アパートには必要な土地なのですが、この場合、この土地は必要経費として認められるのでしょうか? もちろん当方が使用してた土地は、その方の奥の方にある敷地を通る私道の道路部分のみですが、当然、その部分だけを売ってもらえるわけではなく、奥の土地まで含めた購入となります。確定申告の際、こういう場合の土地購入はどうなるでしょうか?
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お礼
さっそくご回答有り難うございます。青色申告ですが規模的に65万控除の規模ではないので簡易簿記だけの義務付けとなってます。 登録免許税や不動産取得税とは、不動産取得時に発生する税金でしょうか?