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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告控除)

青色申告控除で扶養のままで仕事を受けることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 青色申告控除を活用することで、扶養のままで年末までの仕事を受けることが可能です。青色申告控除の上限額は55万円です。
  • 個人事業主として届け出る必要はありません。友人に支払った30万円は確定申告時の必要経費として申告できます。
  • 扶養に入っている場合でも、青色申告控除を利用することで副業を行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

・扶養のために123万円まで事業にするかどうか戸惑っていたということですが、事業所得者が扶養に入れるのは収入ー経費=38万円未満の場合ですので、123万円が事業所得で経費がお友達に支払った30万円+α程度なら、確実に扶養には入れません。 (103万円は給与所得のみの場合です) ・申告方法ですが、白色申告よりは青色申告にした方がいろいろ控除があるので金銭的には得です。(正式な経理で複式帳簿とか一定期間お帳簿保管の義務とかあるので結構面倒ですが) ・青色申告のタイミングですが123万円のうち最初の収入を受けて1ヶ月以上経過していた場合、今年はもう青色申告はできません。白色申告になります。 開業時の青色申告の届け出は仕事を始めて1ヶ月以内にしなくてはならないからです。 (開業後の青色申告の変更の届け出は確定申告の際に申請を出すことになります) ・お友達への30万円の支払いは、123万円の仕事が事業所得であり、給与所得でなければ経費にできます。逆に給与所得として受け取っていたならば、給与所では経費計上はできませんので、経費としては認められません。 ・青色申告控除を利用して所得税ゼロになった場合の扶養ままでいられるかどうかですが、扶養のままではいられません。 あくまでも、<収入ー経費=38万円未満>の場合だけです。 たとえば、収入が100万円あって、経費が50万円で、青色申告控除が55万円あって、<100-50-55=ー5万円で所得税ナシ>となっていても、<100-50=50万円なので38万円以上>であれば、扶養には入れません。

june172k
質問者

お礼

細かくアドバイスを頂きまして有り難うございました。 参考になりました。

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