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創立費とは。
お世話になっております。 創立費なのですが、会社登記前に打ち合わせなどで発生した 御食事代なども創立費という勘定科目の中に含ませて処理 するのでしょうか? それとも、創立費といっても、 各科目ごとに処理するのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
株式会社における「創立費」とは、会社設立に要した費用その他会社設立に関する費用をまとめて計上するための勘定科目です。 ただし、会社法の制限により、「会社設立に関する費用」をすべて計上できるわけではありません(会社法28条4号および会社法施行規則5条参照)。どのような場合でも会社設立に必ず必要となる費用でないものについては、定款に記載しなければ、会社負担となりません。そのため、そのような費用は必然的に、「創立費」には計上できません。 この点、「会社登記前に打ち合わせなどで発生した御食事代」は「どのような場合でも会社設立に必ず必要となる費用でないもの」に該当しますから、定款に記載しなければ、出費した者の個人負担(通常は発起人負担)とすべきものであり、「創立費」に計上できません。 もっとも、この会社法の規定を知ってか知らずか、会社法に違反して、そのような費用を定款に記載しないまま会社負担としている事例も少なくないようです。 なお、償却資産については、税法との兼ね合いから、創立費には計上せず、固定資産として計上したほうが良いものとされています。 また、「開業費」は会社設立後営業開始までの諸費用をまとめて計上する勘定科目であって、「創立費」とは別のものです。 参考URL: http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html なお、参考URLの記述中、創立費の具体例のうち、「その他会社設立事務に関する必要な費用」については、原則として定款に記載しなければ会社負担にすることが出来ず、したがって「創立費」として計上することも出来ません。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
創立費とは、個人事業者・会社法人が新たな会社を立ち上げる時にかかる費用を言います。 開業費とは、個人が個人事業・会社法人を立ち上げる時にかかる費用を言います。 どちらも一緒です。創立費=開業費 一覧表を作ってまとめると便利です。 会社や事業を立ち上げない限り、上記以外の勘定科目は発生しません。 会計上は、繰延資産として減価償却される事となります。 ご参考まで
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
創立費(創業費)とは、会社を法律的に設立するためにかかった、会社が負担すべき設立費用を言い、一般的には繰延処理します。 具体的に言えば、例えば、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額ならびに設立登記の登録免許税などが創立費になります。 創立総会に関する会議費も創立費ですから、会社登記前に打ち合わせなどで発生した食事代などの会議費も創立費に仕訳計上しても良いでしょう。