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「創立費」は株式発行費用のみですか?
会社設立(期首)にあたり、株式発行費用100円を現金で支払った。 なお、これは繰延資産として処理する。 (借)創立費 100 (貸)現金 100 創立費は ・会社を設立した費用全てにかかるのか、 ・会社を創立したと同時に発行する株式に掛かる費用だけのことなのか どちらなんでしょう? 上記問題は創立時に株式の発行のみの費用しか発生していませんが もし創立時に他の費用(印紙の購入など)と株式の発行をした場合 全てを創立費とするのでしょうか? 簿記の問題上、創立費=株式の発行費と思ったほうがいいですか? よろしくお願いします。
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すべてにかかる費用です。
お礼
ありがとうございます。