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創立費用の中に「前払金」があるとき
お世話になります。 先日、「登記申請から完了までの間の経費の仕訳は?」という質問をさせていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3436030.html 登記申請が済んでいても資本金が法人口座に入っていない時点で使ったお金は、申請前と同様に「創立費用」でOKとのことでした。 この時点で買った物の中に、ガソリンスタンドのプリペイドカードがあります。 本来の仕訳では、プリカを買った時点では「前払金」で処理して、プリカを使用した時に費用が発生したものとして「燃料費/前払金」という仕訳になるかと思います。(ここの過去問で見つけました) でも、創立費用は一まとめになっているので、実際に費用が発生した時点で仕訳を起こすことが出来ません。 おそらく、実際の帳簿運用上は創立費用のままで通ってしまうのだと思いますが、 建て前上はこの処理でいいのでしょうか? いつも細かい質問ですみませんが、この事例は過去問になかったようなので、分かる方お願いします。
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創立費に計上できるのは、会社設立に「直接に」要した費用に限られています。ここでいう「直接に」は、誰にとってもおおむね必要不可欠といえるようなものを指しますので、 例えば、登記手数料などは、直接に要した費用に含まれる一方で、登記所への往復の交通費は(登記所への移動経路は人それぞれなので)直接に要した費用ではないものとされます。この場合、前者は創立費に計上でき、後者は発起人の自己負担となります。なお、発起人は、定款に報酬を定めることで自己負担の費用を経済的に回収できます。 お書きの燃料費は、発起人の移動のための燃料費ということであれば、会社設立に直接に要する費用とはいえませんから、発起人の自己負担となります。発起人にとっては必要な費用でしょうけれども、会社を設立しようとする人が一般的に必要とする費用とはいえないからです。 また、リンク先の事務用品や消耗品等についても、それが創立総会に要するものなど会社設立に直接に要する費用でなければ、やはり発起人の自己負担となります。 仮に、会社設立までに支出したもので資産計上しなければならないものがあったときは、そのまま資産計上します。代表的なものとしては、固定資産を挙げることが出来ます。 そのため、もしもお書きの燃料費が「直接に」要する費用といえるのであれば、資産計上するのが原則となります。もっとも、少額であれば、「直接に」の条件を満たしたとして、重要性の原則を適用し創立費に計上して構いません。 最後に、リンク先の回答者は、誤った回答をしていることがことのほか多く、あまり信用のできない回答者といえます。
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- misugijun
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だいぶお悩みのようですが、肩肘張らずにもっと楽にされても大丈夫ですよ。 >役員借入(仮受金)を資本金を口座に入れる前に起しても大丈夫なんでしょうか? 面倒なので創立費に入れておこうとも思うのですが… 記帳の日付けをすべて設立日にすればよろしいですよ。気になるようであれば、記帳する順番を考慮されたらどうです。 また面倒なのでとのことですが、処理自体もご自分のしたいようになさってかまいません。 ただ私自身はこのような場合にはいつも、先に記したようにしております。 ご質問にあるプリカの購入費は厳密に言えば創立費若しくは開業費のような繰延資産と考えるにはちょっと無理があると思いますし、仮に繰延資産としてもこれを5年で償却するのはちょっと・・・。それにこのようなことでこれまで否認されたこともありませんよ。 法人を設立されてまさにこれからという状態で、いろいろとお迷いのことと思いますが、迷われたらまず現状に即した立場にたってお考えになられると良いと思います。監査法人が監査し財務諸表を公表するような大企業ならともかく、普通の中小企業に対しては税務署さんも常識的考えや慣習に則った処理をされていれば特に何も言いませんから。
お礼
2度目の回答ありがとうございました。 >肩肘張らずにもっと楽にされても大丈夫ですよ。 どうもありがとうございます。 まるで今の自分は、小学生の息子が家に帰って来ては新しく習った事を報告してくれるのと似たような状態です。 慣れてしまえば疑問にも思わないような事なんでしょうが… それから、ポイントは回答順にさせていただきました。 このたびは、どうもありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.1の者です。 前回投稿中、「もっとも、少額であれば、『直接に』の条件を満たしたとして、重要性の原則を適用し創立費に計上して構いません。」という部分が、誤解を招きかねない表現だったかもしれないと、反省しております(眠い状態で投稿したものでした)。 少額であれば、「直接に」の条件を満たしたことを前提に、重要性の原則を適用して創立費に計上できる、という意味でした。「直接に」の条件に当てはまらなければ、そもそも自己負担となります。 もっとも、似たような費用を会社負担にして創立費に計上するケースも、ままあります。この場合にも、実質的に問題とならないことが多いようです。 それから、仕訳の開始日は会社創立日になります。資本金の預金組入れがこれより後になったとしても、創立日に仕訳を切って構いません。 最後に、重要性の原則というのは、決算書にさして影響しないものについては、事務負担軽減などを鑑みて、テキトーな処理も許しましょう、というものです。逆にいうと、経営情報や税務情報としてテキトーこいたらまずそうなものについては、重要性の原則を持ち出してはダメだといえます(例えば、粗利に関わる仕入情報は経費計上してはまずいですし、交際費に関わる支出はその他の経費に隠してはまずいといえます)。
お礼
2度に渡りありがとうございます。 >創立日に仕訳を切って構いません。 とのことなので、プリカの仕訳を変えようと思います。(なんかムズムズするものがあるので) 手での記帳ならそのまま行くところでしょうが、仕訳を入れさえすれば、計算は会計ソフトがやってくれるのでありがたいです。 重要性の原則の補足説明もありがとうございました。
- misugijun
- ベストアンサー率49% (50/102)
創立費に関することは、ANo.1さんが回答されておられますので控えさせていただきますがご質問にあるプリカに限って言えば、 >プリカは額面が2万円ですので当然設立後の業務にも使う予定です。 とのことなので、当該プリカは設立事業年度に使い切ってしまう(たとえ来期に持ち越すような場合でも前払費用とするほど重要性があるとも思えませんし、交通費関係であれば継続適用を条件に購入時費用でよいと思いますが)ということを前提に[旅費交通費/役員借入金]で処理してしまえばどうですか?
お礼
回答ありがとうございました。 経理・会計の原理原則と運用の緩さみたいのがなかなか掴めずに苦労しています。 >前払費用とするほど重要性があるとも思えませんし 実際の運用上は、そういうことなんですよね。 とにかく完全な素人でして、この1番の回答を見て初めて「重要性の原則」という言葉を知ったくらいです。 (検索かけたらいっぱい出てきて勉強になりました) 役員借入(仮受金)を資本金を口座に入れる前に起しても大丈夫なんでしょうか? 面倒なので、創立費に入れておこうとも思うのですが…
お礼
回答ありがとうございます。 創立費の原則についてはよく分かりました。 プリカは額面が2万円ですので、当然設立後の業務にも使う予定です。 しかし、あくまで建て前・原則を貫くのであれば、このプリカは私用に使う物として、 資本を個人口座から法人口座に移した後に買い直した方がいいということになるようですね。 >少額であれば、「直接に」の条件を満たしたとして、重要性の原則を適用し創立費に計上して構いません。 これで行こうと思います(^^ゞ