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創立費用の中に「前払金」があるとき
お世話になります。 先日、「登記申請から完了までの間の経費の仕訳は?」という質問をさせていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3436030.html 登記申請が済んでいても資本金が法人口座に入っていない時点で使ったお金は、申請前と同様に「創立費用」でOKとのことでした。 この時点で買った物の中に、ガソリンスタンドのプリペイドカードがあります。 本来の仕訳では、プリカを買った時点では「前払金」で処理して、プリカを使用した時に費用が発生したものとして「燃料費/前払金」という仕訳になるかと思います。(ここの過去問で見つけました) でも、創立費用は一まとめになっているので、実際に費用が発生した時点で仕訳を起こすことが出来ません。 おそらく、実際の帳簿運用上は創立費用のままで通ってしまうのだと思いますが、 建て前上はこの処理でいいのでしょうか? いつも細かい質問ですみませんが、この事例は過去問になかったようなので、分かる方お願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 創立費の原則についてはよく分かりました。 プリカは額面が2万円ですので、当然設立後の業務にも使う予定です。 しかし、あくまで建て前・原則を貫くのであれば、このプリカは私用に使う物として、 資本を個人口座から法人口座に移した後に買い直した方がいいということになるようですね。 >少額であれば、「直接に」の条件を満たしたとして、重要性の原則を適用し創立費に計上して構いません。 これで行こうと思います(^^ゞ