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創立費は定款に掲げていないと駄目なのか?
こんばんは。7月に登記完了し、株式会社を設立しました。それまでの登記にかかった費用は創立費、それ以外のたとえば、出張費や通信費などその他もろもろは、開業費として処理する。という事を最近理解しました。 しかし、その処理の仕方は、定款に掲げていないと駄目なんでしょうか? 定款には、その事を掲げませんでした。定款になかったら、どんな処理をしたらいいのでしょうか?
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お答えさせていただきます。 商法上の創立費は、そうなのですが、法人税法上は、創業費とされ、定款に記載がなくとも繰延資産とし均等額以上の償却額を損金に算入することができます。 開業費については、会社設立後の費用ですから、定款の記載はありません。実務的には、設立前の費用でも、法人成りなど特定の場合を除けば、法人にかかる費用は、内容によって開業費として繰延処理できるか、できなくとも、損金に算入されます。 税法上は、経理処理さえしておけば、総会の決議とかいった特別なことは必要ありません。あるとすれば、株主のひとりが文句を言うとか商法上の問題が起きたときです。
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- wan_ta
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答えがでているので補足だけ。 償却は商法上も「5年以内に均等額以上の償却」です。5年以内であれば全く問題ないはずです。 ただ、会社を設立なさった初年度では通常赤字決算が多いと思いますので一旦繰延資産で資産計上し、初年度を含め5年以内に均等額以上の償却し、費用を次年度以降に繰り延べるわけです。ですので3年目で利益が出れば、3年目で一気に償却してもかまわないはずです。 なお、私はミスしてしまい監査法人から指摘されましたが(汗)、償却は固定資産のように月割りでするのではなく、たとえ設立時の事業年度が1ヶ月しかなくても「創立費及び開業費÷5」で毎期償却処理します。 ご質問にないことをだらだらと回答してしまいましたが、ご参考になればと思います。
開業費、創業費の償却については、商法では5年間の償却となっていますが、税法上は任意となっています。 初年度で一括償却することも税法上は問題ありません。