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創立費について教えてください。

法人登記の前に、(1)会社実印・(2)会社銀行印・(3)代表取締役個人の実印・(4)会社のホームページ作成のためのソフト等を購入しました。もちろん設立前なので、代表取締役である私個人が買いましたが、どこまでが創立費として認められますでしょうか? また、どのように処理をすればいいのでしょうか?そして領収書の宛名は何にすればよいでしょうか?

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  • wret615
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回答No.1

会社のハンコは大丈夫やね。 個人のハンコは、個人名だけなら個人負担、代表取締役て肩書きも入っとるなら大丈夫や。 ソフトは会社設立に直接必要とは言えへんもの、厳しいなあ。 会計処理は、繰延資産に計上して5年以内に均等額以上を償却な。 領収書の宛名は発起人でええよ。会社名でも大きな問題はないけど、発起人名が無難や。

whitesadie
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。ありがとうございました!

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