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登記する定款などは作成通数に数えるの?
契約書の最後に「2通を作成し、各自1通を保有する」(契約当事者が2名の場合)などと記載しますね。 この契約書を登記する場合、登記用1通を加えて「3通作成し、各自1通を保有する」と書くのでしょうか(保有する契約当事者は2名なのに)? 具体的には、有限責任事業組合の組合契約書を作成し、登記したいのですが(それ以前の問題にぶつかってしまった)。 きっとわかる人には当たり前のことなんだろうと思うのですが、だれか端的に教えてください!
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- zorro
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回答No.1
2通でかまいません。登記の場合元本還付を請求すると返却してくれます。
補足
(1) 法務局で、原本を添付するのが原則と言われましたので、その原則どおりにする場合、どう記載したらいいのかなと。 (2) 原本還付を請求する場合、原本と併せて提出する「写し」(コピー)の準備の仕方がわかりません。 綴じて契印した原本は、綴じをばらしてコピーするのか、綴じたままページを開いてコピーするのか(この場合、両面コピーできませんが)。それとも、綴じて契印する前に、コピーをとってもよいのでしょうか。 また、写しもまた綴じて契印するのでしょうか。契印した原本をコピーするのだとすれば、契印(と契印のコピー)でいっぱいになってしまいますが。 # 追加質問ごめんなさい。よろしければお教えいただけると、とても助かります。