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マンション管理組合 議事録の分割作成または抜粋作成について
前質問を削除し、タイトル・分類を変更し、再質問させていただきます。 管理組合法人化しております、組合登記令では 変更事由(主として総会)が生じてから2週間以内に変更登記申請するよう義務付けられています(登記理事の変更等)。 しかしながら実態としては、数ヶ月要しているのが実状です。 また、変更登記の際 代表印として法人印を 代表者名で 法務局へ登録しています。 今回の相談は、総会で前理事が退任・新理事が選任され、その権限が 委譲された場合において、新理事(代表者)が変更登記する間の期間に 届出等の法律行為が発生した場合の 対処についてお願いします。 (1)基本的には、特例を除き 前理事(長)が署名・捺印することは できないと考えられます。 (2)新旧理事長間で、変更登記が完了するまで、または印鑑登録の 変更手続き完了まで代表印の押印による問題発生も懸念されます。 契約・届出当事者間で了解されいれば問題ないと思いますが。 (3)したがって、一般の企業法人は、議決内容を記した議事録を予め 作成しておき、決議終了を待って、即日申請するような如き 対応をとって<このような空白を防いでいるようです。 (4)管理組合法人総会議事録は、区分所有法他、組合登記令等の いろいろな規制要件を満たす必要があります。 特に区分所有法では、「議事の経過の要領」の記載を 求められており、上記(3)の対応が困難です。 (5)議事録を区分所有法対応と組合登記令対応と2種類作ることは、 場合によっては原本不実記載その他虚偽記載誘発による 適正な表現ではありませんが二重帳簿とみなせなくもありません。 以上については、組合員役員で頭を使い如何にしたら議事録を 早く完成できるかの努力に尽きることですが、1年交代の理事会では なかなか理解いただけないのが現状です。 以下ご質問です。 (Q1)法人印と理事長印と印鑑を2個作り使い分けることの適否。 (Q2)議事録の分割という手法があるか否か。 つまり、変更登記要件を満たす議事録を最初に作成し、 残りの区分所有法の要件を満たす残りの部分の議事録を 別に作成する方法。 → この方法が可能であれば、その記載例を示すホームページ等 ご紹介ください。 (Q3)議事録の抜粋(変更登記要件部分のみ)という手法があるか否か。 → この方法が可能であれば、その記載例を示すホームページ等 ご紹介ください。 (Q4) (Q2) と(Q3)は、2つの議事録の同一性を それぞれの議事録にどのように具体的に表現すればよいか 具体例が知りたいという意味です。 ご意見でも結構です、お知らせいただければと思います。
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お礼
アドバイス有難うございます 機微なる相談に当方の胸のうちを推し量りいただき、 お答えいただいたことに感謝申し上げます。 ご示唆いただいた方法で今後の事務手続きが 円滑になされると思います。 今後、質問の内容には配慮するよう心がける 所存です。 本当に有難うございます。