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契約書の文言(言い回し)について
よく、契約書の末尾の文言として、 「この契約締結の証として契約書3通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ各自1通を保有します。」 とありますが、もし、丙が、「個人2名で2名一体として丙」である場合に、 「この契約締結の証として契約書4通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ各自1通を保有します。」 と記載し、実際に、4通用意して、甲乙1通ずつ、丙2通、計4通保有する、 というのは、おかしいでしょうか。 それとも、通常は、丙が2名だったとしても、契約書の通数として、 甲乙丙、それぞれ1通ずつ、計3通しか用意しないものなのでしょうか? どちらのケースもあり得る(=問題ない)のかもしれませんが、 一般的にどちらのケースが多いのか、ご回答いただけると助かります。
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- fujic-1990
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回答No.1
不動産賃貸業を営んでおります。 そのような体験はありませんが、丙って、多分連帯保証人(2名)でしょ? でしたら、丙を「丙と丁」に分けて、「4通作成し、甲乙丙丁・・・ 各壱通を保有する」にはできないのでしょうか?