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契約書について
契約書に 「以上、本契約を証するため、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印の上、乙がこれを保有する。」 と記載されていた場合、有効なのでしょうか。 2通作成し、甲乙それぞれが保有する旨が記載された契約書なら見たことあるのですが、 2通作成するメリット・デメリット 1通作成するメリット・デメリットは何でしょうか。
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>「以上、本契約を証するため、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印の上、乙がこれを保有する。」 >と記載されていた場合、有効なのでしょうか。 有効です。 >2通作成するメリット・デメリット 収入印紙が2通分必要になるのがデメリット。 契約書という重要な証拠の原本を、契約の両当事者が、それぞれ手元に保管できることがメリット。 >1通作成するメリット・デメリット 収入印紙が1通分で済むのがメリット。 契約書という重要な証拠の原本を、一方当事者が、手元に保管できず、将来的な紛争のときに、証拠提示ができない(コピーしか提示できない)というリスクを抱えるのがデメリット。 契約時の両当事者の力関係で、一方の当事者の権利保全のみを優先する場合は、1通しか作成しないこともあります。 また、贈与のような片務契約(契約の一方当事者は相手方に対して、特に義務を負わない契約)の場合も1通の作成で済ませることがあります。
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必ずしも こうだ ということはありませんが 2通は 権利や義務が両方で異なる時に、そうします。 これは想像の通りです。 勝手に加筆訂正をされないように、もあります。 途中で契約を見直す・・・なんてときも都合良い。 1通の場合で多いのが 差し入れ式 なんて言葉も ありますが コチラがあなたにしてあげる・・・とする内容の 場合は、この方法をとります。 たとえば 著作権譲渡契約書 や 念書 もそうですし 同意書お願いします・・・なんてのもそう。 契約書は必ず2通作りなさい・・・なんて決まりはなくて 2通作ったのならば、こーしなさい。 というものです。 1通はコピーだよ!と言ってもその内容により コピーとみなしませんよ!となる。 何の契約書か?私にはわかりませんが お互いの権利と義務を考えると、納得できる そう・・・思いました。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強になります。