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商業登記の「登記すべき事項」

合資会社の変更登記を申請したいのですが、合資会社の社員の出資について社員の住所変更、有限責任社員の出資の目的の変更、有限責任社員の持分全部の譲渡による社員の入退社、相続による承継、代表社員の変更等、色々な変更が生じておりましたが、放っておいたためこの度1件の申請で現状に合わせる登記をしたいのですが、書籍を見ても事例が少ないのでOCR用紙の記載方法がよく分からず、順次変更の生じた事項を申請書に直接記載した方が簡単かなと思っております。 そこで、登記すべき事項については、必ずしも「別紙のとおり」としてOCR用紙に記載せず、直接に申請書に登記すべき事項として変更事項を記載しても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問のどおり申請しても、登記申請は受理してくれます。 ただし、法務局では例外となるため、 処理を後回しになる可能性があります。 ただ、支店の廃止程度なら、申請書に記載してもよいが、なにも言いません。 しかし事項がおおい登記申請書では、OCR記載してください。

rk1309
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 皆様から頂いたアドバイスを参考に、総合的に判断した結果、OCR用紙へ記載していくのが、後々のことを考えると無難みたいなので、そうします。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

OCR用紙またはフロッピーを利用すべきだと思いますよ。 法務局では事前に相談することも可能です。 雛形のようなものももらえる場合があります。 申請書に記載する方法だと、訂正が面倒だと思いますね。

rk1309
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 皆様から頂いたアドバイスを参考に、総合的に判断した結果、OCR用紙へ記載していくのが、後々のことを考えると無難みたいなので、そうします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

フロッピーディスクに、それぞれの登記事項を、間に空白を入れて別々に記録して提出すれば、登記所で、適宜コピーして記録してくれるでしょう。 テキスト形式で保存しておきましょう。パソコンによって読み込めない場合があるから。

rk1309
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 皆様から頂いたアドバイスを参考に、総合的に判断した結果、OCR用紙へ記載していくのが、後々のことを考えると無難みたいなので、そうします。

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