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海外で就労する場合の扶養について
知人A(40代)の話を相談させてください。 知人は、住民票を日本において海外の会社で働く予定です。すぐかえって来るかもしれないので住民票はそのままにしていきます。 その場合、AがAの息子(成人していて所得あり)の扶養に入ることは法律的に可能でしょうか?Aと息子は同居はしておりません。 知人は3月で退職し、5月頃から海外の会社で働くようです。
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海外の会社(日系であろうと)に現地採用されるのなら健康保険の適用はありません。 住民票のある市町村において国民健康保険の被保険者となります。 この場合子供も同一世帯であれば被保険者として保険料の納付が必要になります。 さらに国民年金保険料、住民税も納付しなければなりません。 日本国内の(外国籍の会社でも)会社の転勤なら健康保険が適用されます。 子供は収入要件、今後の収入の見込みが年間130万円(108,334円/月)未満であれば、被扶養者となれます。 海外転出しないというのが理解できません。
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