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息子の扶養に入れるメリット
- 夫の定年退職後、扶養から外れることになるので、息子の扶養に入れることで家計を助けることができるのか検討中。
- 現在専業主婦の私は所得が0円なので、いつでも扶養に入れてもらえると考えているが、年金の支払い義務についてはよくわからない。
- 夫は60歳を超えると年金の支払い義務がなくなるが、私は54歳なので息子の扶養に入れても支払い義務が発生するのか疑問。
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※長文です。 >夫の扶養から外れることになるので息子の扶養に入れてもらうと、家計が助かるのかなと思っています。 はい、「息子の扶養に入れてもらう」つまり「息子さんが加入している健康保険に加入させてもらう」場合、ichiyouhaさんは(息子さんが加入している健康保険に)保険料を支払う必要がありません。(つまり【保険料タダ】ということです。) このように「家族の健康保険に(保険料タダで)加入している人」のことを専門用語では【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】と呼んでいます。 >私は所得が0円なので、いつからでも扶養に入れてもらえるような気がしますが、今まで夫の第3号で年金も払ってもらっていたのが息子に扶養してもらうとなると、どうなるのかよくわかりません。 まず、「私は所得が0円なので、いつからでも扶養に入れてもらえる」の部分についてですが、これは「息子さんが加入している健康保険の運営団体」の【審査基準】を見てみないとなんとも言えません。 たとえば、以下の「大陽日酸健康保険組合」の場合は「申請してみないと(審査を受けてみないと)被扶養者として加入できるかどうか分からない」ことがご理解いただけると思います。 『Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?|大陽日酸健康保険組合』 https://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=5390 ということで、「【息子さんが加入している】健康保険の運営団体」の審査基準次第ということになります。(娘さんの場合も同じです。) なお、健康保険の運営団体には「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があります。(〇〇共済組合の場合を除く) 「○○健康保険組合」は全国に1400近くあり、それぞれ独自に運営されています。 むろん、あくまでも「公的医療保険」ですから運営団体が違っても制度内容はほぼ同じです。 しかし、「まったく同じでない(ルールが違うこともある)」ため、他団体のルールは参考程度にご覧ください。 (参考) 『【社労士が解説!】組合健保?協会けんぽ? 健康保険の保険者の違いについて(2020.10.08更新)|社労士黄金旅程』 https://sr-str.jp/archives/74 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html --- 次に「今まで夫の第3号で年金も払ってもらっていたのが息子に扶養してもらうとなると、どうなるのかよくわかりません。」についてですが、これは「息子に扶養してもらう」こととは【無関係】です。 結論から言えば「これまでタダだった国民年金保険料がタダではなくなる」ということです。(旦那さんが払っていたわけではありません。) ***** (詳しい解説) 「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「国民年金保険料」を納めなくてよい(【タダ】である)ことはご存知のとおりです。 ※「被保険者」は「保険の加入者」とほぼ同じ意味です。 そして、この「国民年金の第3号被保険者」になれるのは「国民年金の【第2号】被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」と決められています。 ポイントは「配偶者」というところで、「国民年金の第2号被保険者に扶養されている【親】」は該当しません。 詳しくは以下の「日本年金機構」の記事をご覧ください。 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- もう1つのポイントは「国民年金の【第2号】被保険者に扶養されている」というところで、旦那さんは退職に伴い「厚生年金保険」を脱退しますので「【第2号】被保険者」ではなくなります。 つまり、「旦那さんが退職する」→「旦那さんが厚生年金保険を脱退する」→「旦那さんが国民年金の【第2号】被保険者ではなくなる」→「それに合わせてichiyouhaさんも国民年金の【第3号】被保険者ではなくなる」わけです。 「国民年金の【第3号】被保険者」でなくなった人は「国民年金の【第1号】被保険者」か「国民年金の【第2号】被保険者」のどちらかになりますが、ichiyouhaさんは専業主婦ですから「国民年金の【第1号】被保険者」になります。 「国民年金の【第1号】被保険者」は「国民年金保険料」を納める義務があり、「被保険者本人」または「(被保険者と同じ住民票上の)世帯主」または「(被保険者の)配偶者」に納付義務が生じます。 詳しくは以下の「日本年金機構」の記事をご覧ください。 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html --- なお、言うまでもありませんが、旦那さんが再度「厚生年金保険」に加入して「国民年金の【第2号】被保険者」になった場合は、ichiyouhaさんも再度「国民年金の【第3号】被保険者」になることができます。 >私単独でも、息子の扶養に入れるのか?夫も一緒でないとだめなのか?夫は60歳を超えるので年金を払う義務はなくなるけど私は54歳なので年金は、例えば息子の扶養に入れてもらえても支払い義務が発生するのか? 上記のとおりです。 ***** ○備考1:「収入」と「所得」の違いについて 一般的に「所得」といった場合「税法上の所得の金額」のことを指し、その金額は「収入の金額」と同じこともあれば違うこともあります。 もちろん、「収入が0円なら所得も0円」ですが、必ずしも「収入の金額=(税法上の)所得の金額」ではない点に注意が必要です。 前述の「健康保険の被扶養者」の【資格審査】では「税法上の所得の金額」【ではなく】「収入の金額のままで審査する」ことが多いです。 たとえば、「公的年金の収入100万円」は「税法上の所得金額」では「100万円未満」になりますが、審査は「収入の金額である100万円のまま」行われます。 ***** ○備考2:「国民年金」に関する届け出について 以下のケースでは【自主的な】市町村への届け出が必要になります。 ・第2号被保険者→第1号被保険者(の種別変更) ・第3号被保険者→第1号被保険者 --- なお、以下のケースでは市町村への届け出は【不要】です。 ・第1号被保険者→第2号被保険者 ・第1号被保険者→第3号被保険者 ・第2号被保険者→第3号被保険者 ・第3号被保険者→第2号被保険者 --- なぜかといいますと、「第2号被保険者および第3号被保険者への種別変更」は「事業主(≒雇い主、会社)」の「日本年金機構」への届け出をもって【種別変更が完了する】ため「被保険者(≒従業員)」が届けを行う必要がありません。 一方、「第1号被保険者への種別変更」は「事業主」が関わらない、あるい関われない内容を含むため、別途「被保険者(≒従業員)」が【自主的に】「市町村」へ届け出を行う必要があります。 (市町村への届け出内容が「日本年金機構」に伝わり【種別変更が完了】します。)
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- taishoku_p
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【ご回答】 >私単独でも、息子の扶養に入れるのか? 入れる可能性が高いです。 ただし被扶養者の条件は、加入する健康保険によっても異なるため、お子さんの健康保険組合に確認いただけますでしょうか。 【健康保険】 非常にメリットが大きいです。 ・お子さんの加入する健康保険に親も保険料の負担なし ・高額療養費の世帯合算が行えるので、医療費を抑えることができます。 ・お子さんの節税になる。「扶養親族」がいると収入から所定の控除を受けられます。 留意点もあります。 夫が失業保険を社会保険上では「失業手当」は収入となるため、受給額によっては扶養の対象外となります。 【厚生年金】 残念ながら親は公的年金の扶養に入れません。 ichiyouhaさんは国民年金を納めることになります。 【ご参考】 ↓健康保険切り替えの基礎知識になります。 【健康保険証】退職時の切り替えは3択!ミスると244,020円も損? https://ztmhiro.com/kenkouhoken_56/
お礼
お時間を頂いてありがとうございました。 わかりやすい説明に感謝です。 被扶養者の条件は加入する健康保険によって異なることも知りませんでした。 なんとなく勤め先に言えばいいと思っていましたが 違うんですね。 息子は全国健康保険協会、夫は名古屋薬業健康保険組合です。 夫が有給消化に入るころに、ハローワークで失業保険のおおよその金額と期間を、 息子の扶養に入れるかの問い合わせを保険協会へ、 夫の名古屋薬業には継続すると二人分でいくらになるかを確認しようと思います。 お世話かけました。勉強になりました。
補足
夫とも話しましたが 一番節約になりそうなのが 1、夫の退職と同時に息子の被扶養者になる(私)年金は払う。 2、夫は失業保険をもらって、名古屋薬業の継続で保険証を確保。 3,無事に夫が社会保険完備の会社に就職し 私は息子の扶養を抜け、夫の扶養になり年金第3号になる。 4,私が60歳になったら年金の義務がなくなるので 夫も仕事を辞め、65歳からの年金で息子の扶養に二人そろって入る。 これが理想かな~と思います。 短い時間の中でたくさんの方にお知恵を頂きありがとうございました。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
補足です。 旦那さんの退職後の(求職中の)「公的医療保険」は「脱退した健康保険の任意継続」か「市町村国保」の2択になります。(どちらがよいかはケース・バイ・ケースなので一概には言えません。) 「任意継続する」場合は(事業主負担がなくなるので)保険料が上がりますが、ichiyouhaさんも被扶養者として再加入できる可能性が高いです。(詳しくは「旦那さんが加入している健康保険のルール」を確認してもらってください。) 「任意継続しない」場合は、ご質問のように「お子さんの被扶養者」になれる可能性もあります。なれなければ「市町村国保」です。 なお、「被扶養者」になれたとしても「退職日の翌日(≒健康保険の脱退日)」にまで遡って加入できるとは限らないのでご注意ください。(「無保険期間」が生じた場合は、たとえ1日でも「市町村国保」の被保険者になります。詳しくは市町村へ。) いずれにしても「お子さんが加入している健康保険のルールを確認しておくのが大事」ということです。
補足
息子は全国健康保険協会、夫は名古屋薬業保険組合でした。 11月から夫は有給消化に入るので、 名古屋薬業への問い合わせ(二人分で保険料がいくらになるか?) 息子の保険協会に問い合わせ(私が扶養になれるか?) ハローワークに行って、夫の失業保険の金額とその期間を 聞いて来ようと思います。 ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
> 私単独でも、息子の扶養に入れるのか? 扶養家族になるかどうかは,個人単位で考えます。 60歳までは年金の加入義務があります,今までは厚生年金加入者の配偶者という立場で国民年金3号被保険者でした。配偶者が厚生年金加入でなくなったのなら,3号被保険者から外れます。市役所に行って国民年金1号被保険者になってください。
お礼
回答ありがとうございました。 年金は年齢の問題で、息子の扶養に入れてもらうのとは 別問題だとわかりました。 お時間を頂いてありがとうございました。
お礼
丁寧なご説明、感謝です。 たくさんの時間を頂いたと思います。 ありがとうございました。 とりあえずは、夫が失業保険をもらっている間は 国民年金を支払い、健康保険は夫が離職する会社で継続をします。 そのあとは、夫が各種保険完備の正社員になれれば 今のようなことになりますが、それが無理な場合には 息子に扶養として入れてもらい、年金を払っていこうと思います。 もしくは、私が働いて夫が専業主夫をするか・・・ たぶん無理です。 お世話かけました。勉強になりました。