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扶養控除の対象について
弊社の社員の娘さん(40代)が海外に居住しております。 住民票は日本のままだそうです。 海外ではボランティア活動をしているとかで、収入はないらしく、この場合は所得税の「扶養」の人数に入れることはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
その娘さんの現地での生活費はどうなっていますか? その社員が仕送りをしているのですか?仕送りをして、その仕送りが娘さんの生活費であるなら、「生計を一にしている」に該当します。 ですが、ボランティア活動といってもJICA海外協力隊に参加している場合は対象とはなりません。生活するための実費がJICAから支給されるからです。また、現金収入はないが、衣食住すべて主催団体が負担するタイプのボランティア活動もあります。こういう場合で、社員が生活費を仕送りしていないのであれば、扶養控除の対象にはなりません。
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- are_2023
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回答No.2
扶養というのは相手の生活を支えてる事です 娘さんに衣食住の生活費を仕送りしてるなら扶養にいれる事はできます でも、無収入でも自力で生活してるなら扶養には入れません
質問者
お礼
無収入でも自力で生活していたら扶養の対象外になるのですね。 ご回答ありがとうございます。
お礼
金額は定かではありませんが、仕送りをしているようです。 ボランティアであってもJICA海外協力隊だったら生活費の実費が支給されるのですね。知らない事だらけでした。詳細を確認してみます。 ご回答ありがとうございます。