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ミニマム・ロイヤルティーとは
商標使用権許諾契約書の中にミニマム・ロイヤルティーという言葉があります。 グーグルで検索してみたら最低補償金額ということらしいのですが、いまいちよくわかりません。 仮に契約の内容が 「ロイヤルティー額の算定は、販売する製品の売上高(毎暦月1日から毎暦月末日まで)の10%。ただしミニマム・ロイヤルティーは、売上高の金額にかかわらず、毎月5万円とする。」 という内容だったら、ミニマム・ロイヤルティー = 商標権者が毎月必ず最低でも5万の金額を手にするということでよいでしょうか。
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お礼
めちゃくちゃ詳しく回答してくださりありがとうございます。 すごくわかりやすかったです。