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市の管理責任は問えるでしょうか?

絵画を出品するために、市の芸術展の会場設営準備に参加して、 パネル等を組立てていたところ、市の職員が設置のために立てかけ て置いていた、パネルを支えるための2m程の支柱、数十本の内の一本が倒れ、 顔面を直撃し、前歯1本が折れ顎を強打し、そのため顎関節炎になるとい う怪我を負いました。 とりあえず市が加入していた保険で、治療費だけは全額出してもらえることにはなったのですが、 慰謝料などはもらえないようです。 なのに、治療費を支払うために示談書には印鑑を押してくれと言って来ています。 毎年開催されているこの芸術展の準備では、今まで大きな怪我はなかった ものの、支柱の取扱いで危険な状態が何度もあったそうです。 それにも関わらず、2m近い支柱を立てかけて置いておく等、 市の安全管理に問題があるのではないかと思うのですが、 市の管理責任は問えないのでしょうか。 治療費だけで納得しなければいけないのでしょうか。 回答の方、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.4

役所の場合、被害者保護のために、施設での事故に対して無過失賠償責任があります。 ですので、治療費の支払いは過失の有無とは関係なく行われますので、慰謝料の請求となると、過失に有無について裁判で争う必要があります。 役所としても、保険以外で損害賠償の支払いを行う場合は議会決定が必要ですので、明確な根拠(判決)が無ければ簡単にはできません。 また、保険では示談書が無ければ治療費を支払う事ができなくなりますので、慰謝料とは別途に考えたほうが良いですね。

pea_nuts28
質問者

お礼

とても大変なことになってしまうんですね・・・ 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.5

国家賠償法で争うことになりますね。 1条で支柱を立てかけておいた職員の故意・過失を 立証することで、慰謝料もみとめられます(少しですが) 2条(公の営造物責任)で攻める方法もありますが、 (2条は無過失責任) 準備作業中の事故ということですので、 1条の方が妥当だと思います。

pea_nuts28
質問者

お礼

やはり裁判で争うことになるんですね。 よくわかりました。 回答ありがとうございました。

  • soccer16
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.3

他の方が答えていたように精神的苦痛に対する慰謝料を もらうことになります。市と争うということになりますので 弁護士に相談するのがいいかと思います。市の安全管理に問題が あったのも事実ですし、管理責任は問えると思います。 治療費をだしたからといって管理責任を負ったとは一概にはいえないと思います。安易に印鑑を押さないことです。 示談書に印鑑を押してしまったら原則覆すことが困難になります。

pea_nuts28
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 一度、弁護士さんに相談してみることにします。

回答No.2

「治療費を支払うために示談書には印鑑」とありますが 治療費だけで納得するようでしたら示談書(和解契約)に捺印しましょう。捺印してから後で市の提示以上の要求をしても受け入れてもらえませんのでその辺はしっかり話し合いが必要です。 なお慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」とあります。市への不満などで感情的にならないようにしてよく検討される事です 弁護士などの専門家への相談が一番良いでしょう(親戚・知人などの素人意見で結論付けるのはやめましょう)

pea_nuts28
質問者

お礼

そうですね。 よく話し合って捺印するようにいたします。 回答ありがとうございました。

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

管理責任を負っているからこそ、治療費が出るんでしょ?

pea_nuts28
質問者

お礼

そうですね。 回答ありがとうございました。

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