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市道に設置された車止めで怪我をしてしまった場合の補償は?責任は?

児童館裏にある4m幅の道路、道路をはさんで公園があります。 公園の端から端(50mくらい)に車両通行止め(進入禁止)が目的の車止めが2本ずつ設置されています。 自転車でその道路を走行中に車止めに激突してしまい、太ももの筋肉断裂という怪我をおいました。 いなくなってしまった子供を捜していたため公園のほうへ気がとられていた事、自転車のかごに荷物が入っていて車止めが死角になっていた事で激突してしまったわけです。 もちろん、自分にも過失はあると思います。 ◆その過失を認めた上で、市側に怪我の治療費を補償してもらえることはできないのでしょうか? 市役所に電話をしたところ、道路課の方とお話して翌日には「危なくない物と交換して参りました」と報告がありました。 では、今まで危ない物を設置(何年も放置)していた事になりますよね? しかも設置した理由は、「この辺りは保育園や児童館があり、子供たちが自由に公園で遊べるように、その時に車にひかれたり違法駐車がないように・・・という事で町会から要望があった」と言っていました。 ◆要望があれば、市道に簡単に設置してもよいのでしょうか?(例えば市民から署名を集めるなどしなくて設置できるのか) ◆車止めに関してはよく歩道などで見かけますが、市道に設置することは問題ないのでしょうか? ◆市役所の方は最初の電話の時に「保険に入っていますから治療費もでます」とおっしゃっていたのに、「本などで調べてみたら難しい(治療費はでない)」と言っています。 実害が出ているのに、治療費もしくは見舞金など出ないのでしょうか? またどうすれば補償してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>今まで危ない物を設置(何年も放置)していた事になりますよね?  屁理屈に聞こえます。いままでもそれなりに安全なものを使用して  いたが、より安全なものに交換した、というふうに認識すべきです。 >またどうすれば補償してもらえるのでしょうか?  市役所は法に則って業務を行っています。その法によって  今回の場合は補償できないと言う結論が出たのなら、  あと何を言っても無駄ではないでしょうか。  こちらも司法の力を求めて弁護士に相談するしか手はないですね。  子供が遊ぶような公園に、わき見運転の車両(自転車も含む)など  危険な車両が、突っ込んできたりしないように、車両止めを  設置してるわけですよね。  なんか行政側がわるいのでしょうか?

noname#3847
質問者

お礼

こちらのカテに質問したのが間違いでした。 自分たちで自分の首をしめる人間はいませんもんね。 市役所にお勤めの方ですか?(笑) ありがとうございました!

  • Nakkie
  • ベストアンサー率24% (82/340)
回答No.1

別に市側が治療費や見舞金を出す必要は無い様に思いますね。 >要望があれば、市道に簡単に設置してもよいのでしょうか? 別に要望が無くても、必要があると判断されれば設置されます。 逆に、要望があっても必要が無いと判断されれば設置されません。 >市道に設置することは問題ないのでしょうか? 問題ないでしょう。 危ない物だという認識があって、何年も放置して それで事故が起こったんなら話は別ですが、 危なくない物と交換してあり前方不注意が原因の事故ですから 市側に何の落ち度も無い様に思います。

noname#3847
質問者

お礼

こちらのカテに質問したのが間違いでした。 自分たちで自分の首をしめる人間はいませんもんね。 市役所にお勤めの方ですか?(笑) ありがとうございました!