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電灯の足場金具で頭を切る事故。賠償責任は可能?
スーパーの駐車場の電灯に足場ボルトがつけてあり、そこに頭を打って、怪我して縫いました。 有線電気通信設備令 第7条の2 「架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。」 電柱については1.8m以下に足場金具をつけて放置するのは法律違反とありますが、電灯でも1.8m以下に足場金具を放置しておくのは危険で、それによってお客が怪我をしたら賠償責任を問えないでしょうか? みなさんの意見を聞きたいです。駐車場の管理会社の意見は法律ではなんの問題もなく、治療費なども負担する義務はないと言っています。
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noname#155097
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noname#159916
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お礼
ありがとうございます。 本日駐車場の管理の方と話しましたが、法的に責任はないとの意見しか聞けませんでした。 スーパー、国民生活センター、商工会議所、行政の困り事相談窓口等に軒並み相談してみます。