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傷害の慰謝料を請求したいのですが・・・
伝統派空手(寸止め)をしている22歳の大学生です。 その流派の空手大会の組み手の試合に参加したときのことです。 この流派の組み手では、安全のために拳サポーターといわれるスポンジのようなものを拳につけて試合をします。 「寸止め」ということですが、試合ではある程度相手の体を突いてポイントを取ることが暗黙の了解となっています。 180センチ以上、体重80キロ以上の大男と私は試合をしました。 相手は私を格下と思ってなめてかかっていましたが、偶然にも私の突きが相手顔面を軽くとらえ、相手は唇を軽く切ってしまいました。 こういったことはこの流派の組み手ではよくあることでして、会場の反応は普通でした。 しかし、格下である私に怪我をさせられた相手は頭に血が上り、 「こいよ、オラ」 と、私にしか聞こえないような声で呟きながら試合をし、私の左顔面を強打しました。 会場からは、それはやり過ぎだ、といったふうにざわついていました。 もちろん、故意の強打ということで相手は反則を取られました。 その後、相手は反則を取られない程度に2度左顔面を殴り、私に勝ちました。 私の左顔面は腫れ上がり、痛みで眠れませんでした。 翌日、検査のため口腔外科の診察を受けに行くと、 頭蓋骨に3箇所ヒビが入っていることがわかりました。 また、左目の動きが右目より遅い、という診断も受けました。 以上のような状況でしたが、 私はその相手に対して治療費と慰謝料を請求することができるのでしょうか。 空手の試合を利用して相手が私を故意に殴ったのは雰囲気的に明らかなのですが、空手の試合ということもあり、「その証拠を出せ」といわれても出せない状況です。 アドバイスをよろしくお願いします。
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- ichikawa
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趣味で空手をやってる者です 今回に事件はお気の毒でした 私も似たような経験があり許せないと思いました 明らかにルールからはずれた悪意のある行為です いくら試合といえ主催者と審判団、加害者に大いに過失があります どんどん相手に対して治療費と慰謝料を請求しましょう その後は後遺症とかありませんか? お大事にしてください
>弁護士に相談というのは、Eメールという形でもよろしいのでしょうか・・・ 弁護士は役所で開催する無料法律相談でもなければ普通は30分5000円の有料です。 ですからE-mailでの相談を受け付けている人はいないように思います。もしそういう弁護士がいれば手段は何でもかまいませんが、、、。 心当たりの弁護士がいない場合は弁護士会というのが各地方にありますので、ご質問者の地域の弁護士会を通じて商会を受けることが出来ます。
もう一点言い忘れていました。 通常危険性を伴うスポーツでは、本意でなくても民事上の損害賠償責任を負うことがあるため、大抵主催者は参加者に対して損害賠償保険をかけてることが多いです。 ですから、大会の主催者にもご相談ください。
刑法上罪になるかどうかと、民事的な損害賠償責任は全く別物ですから、治療費などの損害賠償を受けることは可能です。今回は試合中に反則行為と認定されていることもあり、裁判となっても認められる可能性があります。 詳細は弁護士にご相談ください。
お礼
弁護士に相談というのは、Eメールという形でもよろしいのでしょうか・・・ 裁判については全く考えていなかったのですが、認められる可能性あり、というご意見にとても勇気付けられました。 まずは主催者に問い合わせてみます。 回答、ありがとうございました。
- utama
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ボクシングの試合で人を殺しても、正当業務として違法性が阻却されるのは、ボクシングの試合で人が死亡することについて、相手も一般国民もその可能性があることを認識し、それを認めているからです。 寸止め前提の空手では、正当業務といっても、人が死ぬことまでは相手も一般国民も認容していないでしょうから、殺人や過失致死が成立します。死亡までいたらない傷害の場合でも、その流派の試合で通常予測される範囲を超えていれば、傷害罪、または、過失致傷罪が成立する余地があります。 ところで、大会の実施に当たって、スポーツ傷害保険に加入していないのですか?格闘技とはいえ、アマチュアで寸止めの空手試合なら、傷害保険に加入できますし、参加者の安全を考えて主催者は保険加入するよう指導べきだと思いますが。
お礼
回答、ありがとうございます。 大会参加費は6000円だったのですが、スポーツ傷害保険に加入しているのやらしていないのやら、その明細がよくわかっていません。 大会主催者に問い合わせてみます。
- maresuke1209
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刑法上は、空手の試合による怪我の場合は「正当業務行為」となり、傷害罪にならないのはご存知ですよね?医者が手術のためにメスを入れるのが傷害罪にならないのと同じです。空手も社会的に認知された立派なスポーツ(武道?)ですからね。 民事上は、原則として「訴えられない」ものは存在しません。実際に裁判になって勝てるかどうかはまた別問題ですが・・・。「私がタバコをやめられず健康を損なったのはJTがタバコを作るからだ」と訴えたケースが話題になったことがありますよね。 さて、質問者さんの件ですが、相手が認めない限り勝訴の見込みはないでしょう。 もちろん、訴訟に持ち込まず治療費を請求するのはご自由です。ただ、証拠がないものを公の場で立証するのは困難ですね。その試合の主審が証人になってくれれば別ですが。 しかし、そいつは武道をやる資格がないですね。精神をもっと鍛えてやらなきゃなりません。 お大事に。
お礼
回答、ありがとうございます。 刑法、民事の違いすらよくわかっていないど素人ですが、「訴訟は難しい」ということはわかりました。 治療費の請求を考えてみます。
お礼
早急な回答、ありがとうございます。 WEB上で調べると、傷害事件等Eメールで無料相談します、といったサイトがあるのですが、それは行政書士事務所のものでした・・・。 大学の健康教育センターというところで法律相談ができるらしいので、まずはそこで相談してみます。