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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故(仮定))

交通事故の過失割合・治療費・後遺症についての保証について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での過失割合が分からない場合、賠償責任は保険会社や裁判所が判断します。
  • 相手の治療費については、過失割合と保険の支払限度額によって責任割合が変わります。
  • 後遺症に対しての保証は、医師の診断や専門家の意見を基にして保険会社が判断します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

原付が右折した理由が、 交差点、交差点付近と 走行車線の右側への店舗へ行こうと している時とでは、過失割合が違ってくるかも、 また、こんな原付だったら、過失割合を多くして欲しい。と 感じてしまう。 慰謝料や、後遺症については その人物の仕事等で変わってくるのかな。 治療費は実際の金額で、過失割合で。

423592
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

423592
質問者

補足

今回は原付は路外(マンションの駐輪場)に入ろうとした!と仮定します。 後続のバイクは原付が右折する事を予見出来なくて、普段ありえる事故を仮定しました。 勿論、原付の後部に追突ならバイクに9割程あると思ってましたが、明らかに右折時に追突であれば7割程になるかと思いましたが残念です。 もっとヘルメットや運転中の携帯やカーナビの操作の取締りをしてほしいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

>ここで質問!過失割合、 過失割合は、過去の判例に基いた「過失相殺算定基準表」により、基本割合が決まります。 過失割合は「重大な過失」が無い限り、算定基準表のままです。 「重大な過失」とは「酒気帯び」や「飲酒運転」などです。 >原付が減速、ウインカーを出さずにいきなり右折!勿論あらかじめ中央車線に寄る事もない! これらは「重大な過失」には相当しないので、過失割合には影響しません。 >車間距離は6m程でいきなりだったため 後続の大型に「前方不注意」「交通安全義務違反(必要な車間距離の確保をしていない)」等の違反が付くだけの話で、過失割合には影響しません。影響があったとしても「大型の方の過失が大きくなる方」に働きます。 後続の大型は「前走の原付がどういう動きをしようとも、安全に避ける事ができるだけの余裕ある車間距離を取る義務がある」のです。 算定基準表を参考にすると、過失割合は、大型8:原付2、と言う所でしょう。 >相手の治療費、後遺症に対しての保証! 治療費と慰謝料は、大型が加入している自賠責で、120万まで出ます。 120万を超えた分は「過失割合の分だけ、それぞれが自腹」です。 普通、交通事故では、治療費や慰謝料を自賠責や任意保険から支払って、「示談」が成立して終了します。 問題は「それだけで済まなかった場合」です。 つまり「後遺障害や社会復帰不能などが理由で、相手が示談に応じなかった場合」です。 その場合は「損害賠償請求訴訟で民事裁判」になります。 民事裁判では、相手が「社会復帰不可能になり、事故にならなければ得られた筈の生涯獲得賃金分の損失を受けた」と、1千万を超える多額の損害賠償請求をしてくる可能性があります。 結果は、実際に裁判してみないと判りません。こういう裁判はケースバイケースなので、過去の判例は余り参考になりませんから。

423592
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

423592
質問者

補足

重大な過失がなければ…算定表のまま? 速度超過や安全確認をしていないだけでも、加味されるはずです。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

過失割合は、大型バイク:8、原付:2,からスタート。 原付の動きを証明できるかどうか。 (1)原付の右後ろを40kmで走行中(原付も40km走行) (2)ウインカーを出さず (3)いきなり右折! (4)あらかじめ中央車線に寄る事もない! (5)車間距離は6m程 「原付もヘルメットをしっかりと被っていれば」はまったく関係なし。 警察の実況見分と目撃者などで、原付の違反行為がどこまで証明できるか、それによって過失割合は変わってくる。 ただし、大型バイクが加害者、原付が被害者の構図は変わらない。 大型バイクが原付にぶつけたという事実は動かせない。 相手の治療費、後遺症は、大型バイクの自賠責と任意保険。 任意保険に未加入であれば、その人の人生は終わる。

423592
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

423592
質問者

補足

まぁ~実際にはこの回答が一番リアルですね! 事故で、目撃者や実際の事故に至るまでの過程を証明出来るかは重要ですよね! 事故の過程割合には制限速度オーバーや右直により加味されますが、このケースではありませんか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えします。 >過失割合 原付0:10大型(追突事故) 理由:大型バイクの前方不注意(車間距離無し) >相手の治療費 全て大型バイク側が出す。 >後遺症に対しての保証! 全て大型バイク側が面倒を見る。 これは考慮する必要なし >原付もヘルメットをしっかりと被っていれば、ここまでの怪我にはなっていない! 40キロ走行での車間距離6mはダメです。 よって大型バイクが全て悪いですよ。

423592
質問者

お礼

ありがとうございます。

423592
質問者

補足

右折の為のあらかじめ中央車線に寄る事、ウインカーなどは加味されませんか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

具体的な位置関係や状況によるので、過失割合はなんとも。 車間距離不足の追突と判断されれば100:0になる可能性も否定できない。 すくなくとも過失分については、賠償しなければならない。 そのため、皆、任意保険に加入するのです。

423592
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

423592
質問者

補足

右折の為の、あらかじめ中央車線に寄る事、ウインカーなどは加味されませんか?

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