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公務員の人に質問です・・・

当方、4月から公務員として働きます。 3月末までバイトする予定です。 しかし、そこのバイトの給料は4月の15日あたりに出ます。 つまり、「公務員兼業違反にあたるのではないか?」と不安であります。私は4月から公務員。なのに4月にバイト収入があるってことに。 3月いっぱいの分は明細票には「4月分」としてかかれてあります。 この場合、法律上、私は4月の収入となるから、最低でも2月までにはバイトをやめないといけないんでしょうか?3月なにもしないでもんもんとしてだらだら過ごすのはいやなのです。どうか助言お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

3月末までなら何も問題なし。 明細票に4月分と記入するのがおかしいだけ。

noname#49720
質問者

お礼

ありがとうございました

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