- ベストアンサー
公務員新卒者の年末調整について…
こんばんは。困っているので教えてください! 私は今年の3月までは学生で、4月から公務員として働いています。何週間か前に、年末調整の関係で学生時代(今年の1月から3月まで)の給料の明細を持ってきてと言われ、困っています。 普通は、そこで明細を出せばよいことなんですが、公務員ですしあまり見られたくない職種の明細なのでどうしたらいいのかと困っています。恥ずかしいことですが…。ちなみに、1月から3月までの手取りの給料は13万程度でした。 なお、明細を持って来てもらわないと確定申告に行ってもらわなければならないと言われました。そこで、 1 自分で確定申告に行き、申告のときに普通徴収に チェックさえすれば、学生時代のバイトのことはと くに会社にばれないものなんでしょうか? 2 それ以前に、他の県の知り合いは会社から学生時 代のバイトなんて聞かれずに、年末調整してもらっ たと言っている人がいます。なので、そもそも、学 生時代のバイト代を言う必要はなく、確定申告にも 行く必要がないのでは? と、思っています。無知なので変な質問をしているのはわかっているのですが、回答よろしくお願いしますm(_ _)m
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。再び失礼いたします。 4月~12月の分だけ年末調整をしてもらい、それと「別に」1月~3月の分だけ確定申告というのは、あり得ません。 2つを合算した年収で、税金の計算をするからです。 4月~12月の分を年末調整してもらうと、その状態の源泉徴収票を発行してもらえます。 その源泉徴収票と、1月~3月のバイト先での点線徴収票と、2枚を用意して2つを合算するという意味で確定申告しましょう。 確定申告することを、職場に報告する必要はありませんので、発行してもらった源泉徴収票は、勝手に確定申告に使用してOKです。 事務の方に「バイトはしてなかったと思う」と言ってしまってあっても、後から「あー、年末になって急に、バイトしてたのを思い出したので」と言えば、それ以上は突っ込まれないと思います。
その他の回答 (3)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
横から失礼します。 まず年末調整で前職分を提出しなければならないのは、その前職の会社で扶養控除等申告書を提出していた場合です。 (ただ一般的に、かけもちでなく一ヶ所でバイトしていた場合は提出すべきものと思います) 手抜きになりますが、詳細は、ほぼ同じ内容のものにお答えしていますので、こちらをご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1777207 1.普通徴収にチェックとありますが、確定申告書第二表の下の方の該当部分を見ればわかりますが、これは給与所得以外の住民税の徴収方法についてのチェック欄ですので、給与所得の場合は、いずれにしても合算される事となりますので、来年の6月に住民税の通知が来た時には、今の勤務先の担当者にばれる可能性はあります。 (もちろん、勤務先等まではばれません) 2.基本的には前職分は確認すべきものですので、今の勤務先の対応の方が正しいものとなります。 源泉徴収票については、#3さんが書かれている通り、バイトであっても全ての者に発行すべき義務が会社にあり、所得税法で罰則規定もありますので、バイト先の方が言われているのは完全に誤りです。 確定申告の際も、源泉徴収票の添付は必須ですので、給与明細による申告は、その会社が倒産してしまって物理的に源泉徴収票を発行できない等のやむを得ない事情がある場合に限られますので、源泉徴収票を持って再び来るように言われるだけと思います。 #3さんも書かれているように、会社がどうしても源泉徴収票を発行してくれない場合は、下記サイトにある「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出して、税務署から会社に源泉徴収票を発行してもらえるよう要請してもらう事ができます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
お礼
サイトまで添付していただき、ありがとうございました(>_<)大変わかりやすい説明で、参考になりました。バイト先へは、もう一度連絡をし、源泉徴収票を送ってもらうように言ってみます!!
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
#1です。たびたび失礼いたします。 >正社員でないと源泉徴収票はないと言われました。 これは、すごくウソ(バイト先が)。 私も、アルバイト社員として勤務していた時期がありましたが、発行されました。12月まで在職していた時期は、年末調整もしていただきましたし、年の途中で退職した際は、1月から最終給与支給までの数字で発行されました。 明細票での確定申告は、無理かと思います。 発行してもらえない場合、税務署にしかるべき届出をすると、発行の指導が行くみたいです。
お礼
何度も丁寧に回答して頂けて、本当に感謝しています。知らないことばかりで、相談することに少し戸惑いを感じましたが、相談してよかったです(^o^)ありがとうございました!
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
1. 来年(平成18年)6月から、平成17年の収入に対する住民税の支払い期間が始まります。 この際の住民税の金額をみて、「ああ、3月までの期間に、10万円ちょっとくらいの収入があったのかな」と分かる人は、いるかもしれません。 しかし、その収入の内容までは分かりませんよ。 バイトしていたこと自体を隠したいなら別ですが、内容が分からなければ良いなら、無理に普通徴収にしなくても良いと思います。 2. 学生時代の細々したバイト代を含めず、年末調整してもらえるケースはあるかと思いますが、バイト代を含めて税金の計算をした結果、源泉徴収されている税額より増えてしまう場合もあります。 これを放っておくと、脱税になってしまうので、良くないじゃないかと。
お礼
回答ありがとうございました。学生時代のバイト代は控除の対象になり、特に関係ないのかと思っていましたが違うみたいですね。2の場合は脱税にもなりかねないので確定申告に行くことは免れない感じなんですね。あともう一つ伺いたいんですが、4月から12月分までは年末調整してもらって、その後、1月から3月のバイト代は確定申告に行くということはできるんでしょうか?事務の方にバイトはしてなかったと思いますと、言ってしまってあるので確定申告に行くと言いづらいので。そのため普通徴収にすれば何もわからないのかな、と思ったりしていました。長々とすみません…。
お礼
ありがとうございます。とてもわかりやすく回答していただき、そのようにして確定申告へ行こうと思いました。ちなみに、即バイト先へ電話したところ、正社員でないと源泉徴収票はないと言われました。その代わり明細表しか出せないのでそれを送ると言われました。源泉徴収票でないのに確定申告で申請できるのか疑問です…。もしお時間があればでよいので、お願い致します<(_ _)>何度も何度も申し訳ないです。