• 締切済み

源泉について

昨年末再婚し、今年1月に18歳の息子を扶養から抜きました。 1月になってから源泉徴収票をもらったら、昨年から扶養家族が いないことになっていて、還付金があると思っていたのが逆に過不足金として給料から引かれていました。 納得できないのでどうしてか教えてください。

みんなの回答

  • sukemin
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

これは、単なる年末調整の計算ミスの可能性があります。 年末調整の申請する際に保険料控除申告書と扶養控除申告書(平成20年度分)を記入したと思います。 その際に今年の一月から扶養を外したとの事ですが、これを年末調整の計算する会社の担当者が、今年の一月分の給料から扶養を外すのではなく、年末調整時に外してしまっている可能性があります。 但し、本当に扶養家族(年収が一定額以下)であれば、確定申告で税務署から扶養控除分を還付することも出来ますので、この方法で還付してもらえばよいのでは? また、会社側からすると扶養者がいることは、扶養手当や社会保険料の扶養者分の会社側負担など、金銭的にマイナス面が多くあります。 そのため、私が経営者であれば一刻も早く扶養対象からはずしてもらいたいという気持ちが、あると思います。

cyuriko
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速明日、問い合わせてみます。 なかなか会社では聞けないことなので 本当にありがたいです。 ありがとうございました。

関連するQ&A