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裁判員になるための権利
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条) 誰でもなることができますとは、権利をあらわしているのですか、 でも拒否権はなし。
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回答No.1
法律には、「誰でもなることができます」とは書いてありません。 法律にはこうかいてあります。 第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。 あくまで「選任する」のであって、国民が志願してなるものではありません。したがって、「権利」ではありません。「義務」です。
補足
でも国民を選択する側では、 裁判員制度 | 裁判員制度Q&A、 衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条)。 裁判所の説明は信用しないで条文だけを頼りにするということですか、