- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鈴木宗雄衆議院議員が再び被選挙権を得る時期について)
鈴木宗雄議員再出馬の時期について
このQ&Aのポイント
- 鈴木宗雄議員は受託収賄など4罪において最高裁での上告が棄却され、3日以内に異議申し立てをしなければ懲役2年、追徴金1100万円の実刑が確定する。
- 多くの報道では、「再出馬は服役期間を終えてから5年後」と解説されているが、公職選挙法により受託収賄などの場合は刑の執行が終わってから10年間は被選挙権が無い。
- なぜ再出馬は5年後なのか疑問に思っている。公職選挙法について詳しく教えてほしい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は資格取得に向けて法律を勉強している者… それなら、法律の改正された時期を調べてみることも大事ですよ。 >公職選挙法第11条、第11条の2により、 刑の執行が終わってから10年間は… それは、現行法の話です。 >多くの報道では、「再出馬は服役期間を終えてから5年後… 鈴木被告の犯した事件当時の法律は、5年だったのです。 ついでに言っておくと、中村喜四郎元被告のころは服役終了と同時に被選挙権が回復しました。
その他の回答 (1)
- t4855
- ベストアンサー率35% (19/53)
回答No.1
宗雄が起訴されてから 公職選挙法11条の2は、5年から10年に改正された。 よって、事後法の禁止(憲法39条)により 宗雄には改正前の11条の2が適用される。 宗雄は、日本の政治には不要なカスだな。 こんなカスに投票する有権者てどんだけDQNなんだよ。
質問者
お礼
早速のご回答を頂き有難うございました。
お礼
早速の判りやすいご説明を頂き有難うございます。 実行行為時期と当時の法令の関係に対する考慮がもれていましたので、改めてネットで情報収集してみました。 1.事件の実行行為時期 正確には判りませんでしたが、複数の情報を総合すると以下の状況と思われます。 ・やまりん事件 斡旋収賄罪 1998年(平成10年)頃 ・島田建設事件 受託収賄罪 1997年(平成9年)~1998年(平成10年)頃 2.公職選挙法11条の2が改正された時期及び内容 最近では平成11年に改正になっているということまでしか判りませんでした。 このことから、ご指導を頂いたとおり「刑罰法規不遡及の原則」が適用され、刑の執行が終わってから5年で被選挙権が復活するということで納得出来ました。 有難うございました。 ちなみに、一般人が自宅で改正履歴を調べることは難しいですね。「法庫」というネット上のサービスがあって有料ですが検討してみます。