※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鈴木宗雄衆議院議員が再び被選挙権を得る時期について)
鈴木宗雄議員再出馬の時期について
このQ&Aのポイント
鈴木宗雄議員は受託収賄など4罪において最高裁での上告が棄却され、3日以内に異議申し立てをしなければ懲役2年、追徴金1100万円の実刑が確定する。
多くの報道では、「再出馬は服役期間を終えてから5年後」と解説されているが、公職選挙法により受託収賄などの場合は刑の執行が終わってから10年間は被選挙権が無い。
なぜ再出馬は5年後なのか疑問に思っている。公職選挙法について詳しく教えてほしい。
鈴木宗雄衆議院議員が再び被選挙権を得る時期について
鈴木宗雄衆議院議員が再び被選挙権を得る時期について
私は資格取得に向けて法律を勉強している者ですが、鈴木宗雄衆議院議員の報道に関連して疑問点があり、どなたかご教示ください。
鈴木宗雄衆議院議員は、受託収賄、あっせん収賄、政治資金規正法違反、議院証言法違反の4罪に対する最高裁判所への上告が棄却され、3日以内に異議申し立てをしなければ、懲役2年、追徴金1100万円の実刑が確定します。
この件に関して、多くの報道では、「再出馬は服役期間を終えてから5年後」という解説をしていますが、受託収賄、あっせん収賄等の場合は、公職選挙法第11条、第11条の2により、 刑の執行が終わってから10年間は被選挙権が無いと思います。
なぜ、5年後なのか教えてください。
お礼
早速の判りやすいご説明を頂き有難うございます。 実行行為時期と当時の法令の関係に対する考慮がもれていましたので、改めてネットで情報収集してみました。 1.事件の実行行為時期 正確には判りませんでしたが、複数の情報を総合すると以下の状況と思われます。 ・やまりん事件 斡旋収賄罪 1998年(平成10年)頃 ・島田建設事件 受託収賄罪 1997年(平成9年)~1998年(平成10年)頃 2.公職選挙法11条の2が改正された時期及び内容 最近では平成11年に改正になっているということまでしか判りませんでした。 このことから、ご指導を頂いたとおり「刑罰法規不遡及の原則」が適用され、刑の執行が終わってから5年で被選挙権が復活するということで納得出来ました。 有難うございました。 ちなみに、一般人が自宅で改正履歴を調べることは難しいですね。「法庫」というネット上のサービスがあって有料ですが検討してみます。