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相殺についての設問 どのような具体例がありますか

 どなたか教えてください。ビジネス実務法務検定での設問で下記のような相殺に関する問題で、具体的な事例としてはどのようなものがあるでしょうか? 設問の意図もわかりにくい上、どういう事例があるかすら理解できないでいます。どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。よろしくお願いいたします。  連帯保証人Cは、保証債務と主たる債務者Bが債権者Aに有する債権の相殺をすることができる。  答え; 適切である。保証人は、主たる債務者の債権により債権者に対して相殺を主張することができるとされている。(民法457条2項)

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回答No.3

はじめまして。 本件のような事例はlaw_amateurさんのおっしゃる通り実務上はあまり起こりえませんが、主たる債務者が相殺適状(あとは本人の意思表示だけで相殺が出来る状態のこと)にあるのに、相殺をしないがために保証人が代わりに弁済しなければならないといった理不尽な状況を回避するために民法が用意した措置です。 もの凄く単純に言ってしまうと、AさんとBさんが10万円ずつ貸し合っている状態なのに、AさんがCさんに「保証人なんだから10万返せ!」と言ってきた場合、Cさんは「2人で貸し合ってるんだからチャラにしなよ!」と言えますよ。ということです。 この規定に関しては実務例が少ないため、試験の設問としては扱われにくいかと思いますので、「こんな制度もあるんだな」程度で十分かと思います。 試験頑張って下さいね。

asukaa
質問者

お礼

そういうことなんですね。よく分かりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

 次のような事例で考えてみて下さい。  「AはBに対して100万円を貸し付け、これについて、CはAと連帯保証契約を締結した。一方、BはAに対して、100万円の商品を売却したが、AからBへの売買代金は支払われていない。  AのBに対する貸金債権とBのAに対する売掛債権は相殺適状になったが、AもBも、相殺の意思表示をしていない。  AはCに対して連帯保証債務の履行を求めた場合、CはAに対していかなる主張ができるか。」  

asukaa
質問者

お礼

具体例ありがとうございました。又よろしくお願いいたします。

回答No.1

 余り起こらないことなので,分からないということになるのですが,例えば,債権者が銀行の場合には,先に預金と相殺してから保証人のところに請求してちょうだい,というようなものです。ふつう,銀行の手順として,預金と相殺してから保証人に請求をしますので,こういうことは起こりませんが,民法はそこまでの手当をしているということです。  相互に売買取引のある商社間や,相互に工事の元請下請をやりとりしている建設会社間などでは,起こりうることです。

asukaa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。もう少し考えて見ます。