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交通事故示談
5年ほど前に子供が交通事故の、被害者になり40日入院しました その時の事故が、原因で足の骨に異物が、混入しており将来的後遺症 が出ないか心配で、示談書の文言に将来的な後遺症について明記されていないため示談は、済んでいません 損害賠償請求権は、3年と聞きましたが示談交渉に、時効的なものあるのでしょうか? 交渉は、3年ほど前に一度もちました
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示談していないということは、慰謝料等を受け取っていないということですよね? 治療は完了しているのですか? 治療が完了し、最後の交渉から3年経っているのであれば、時効成立で慰謝料等はもらえなくなる可能性がありますよ。 また、後遺障害については、示談締結時に予見できなかったものであれば、示談は無効との判例もありますので、示談書に記載があるかないかなんて関係ないですよ。 治療完了しているのであれば、早く示談を進めたほうがいいですよ。
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- sj_tomo
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時効の起算点は損害の内容によって変化します。 一般的な不法行為の場合は、直ちに損害が発生するため民事上3年となっています。 交渉を継続してきたから時効にならないという考え方は、大変危険です。 治療することで発生する損害(例:治療費・休業損害・通院交通費・傷害慰謝料等)は3年ですが、後遺障害は「症状固定」から3年判断されるでしょう。 自賠責保険の2年という期間は、自賠責保険に対する請求権の時効であり、損害賠償請求権自体が時効になるものではありません。 ただし、時効は加害者側が「時効である」とその効力を主張しない限り請求権は消滅しません。 示談書には、後遺障害が発生した場合の項目は記載してもらう必要があります。 そうしないと損害が確定してしまうことになり、以後請求を拒否されても対抗できなくなります。 ただし、何年もたってしまうと、交通事故が原因であるということが証明できない状態になりやすい。 医療機関も治療終了から5年たつとカルテや画像を保管せず、廃棄することが許されています。(実際はある程度長期間保存しいるようです。) 心配であれば、保険会社から「診断書・診療報酬明細書・事故証明・交通事故発生状況報告書」等のコピーを送付してもらい、必要に応じてレントゲンなどの画像やカルテのコピー等も保管することをおすすめします。 診療情報開示請求権というものが、患者には認められているので医療機関窓口で相談してみてください。
- SUPER-NEO
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損害賠償請求権は、民法に基づけば3年ですが、 自賠責保険や任意保険は、約款に基づいて2年になります。
補足
ありがとうございます 加害者側は、会社で対応するとのことです
補足
慰謝料は受け取っていませんが、当初見舞金をもらいました 治療は完治しています。