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交通事故紛争センターと時効消滅について
下記内容について宜しくお願い申し上げます。 ・事故発生 平成22年8月17日 ・最終治療費支払 平成23年9月30日 (症状固定日) ・後遺症認定日 平成24年3月20日 14級9号 ・最終損害金提示日 平成24年4月25日 ・紛争センター受付 平成24年5月25日 ・約一年間を意見書のやり取り等で経過する。 ・損害賠償の基準的な時効が近づいたので当方より紛争センター経由にて 相手弁護士へ時効中断承認書の依頼をするも拒絶される (理由は不明) 平成25年6月15日 現実的には傷害部分の損害賠償時効完成は損害賠償提案の提示日である 24年4月25日から、3年後の27年と認識しておりますが、、、。 紛争センターは今年25年の7月頃に斡旋案が出るものと思います。 その内容を納得せずに審査へ進む時には事故発生から基本的な 時効日の3年を超える事となります。 質問(1) 紛争センターは規約に時効については関知しない事が規約にあります。 通常こういう場合紛争センターの斡旋や審査は進行して行くのでしょうか? 質問(2) 審査へ進む経過の中で時効中断承認書の依頼を拒絶した保険会社は 最終的な審査裁定まで静観し約定通り審査裁定の結果に従うのでしょうか? それとも3年が経過した時点で相手側が時効の援用手続きをしてくるのでしょうか? 質問(3) 相手が時効援用をしてきた場合、当方としては治療費の最終支払い日や、 損害金額の提案提示日が時効である事を裁判所へ提訴しなければ いけないのでしょうか? 以上、無知なものなので出来るだけ詳しく御願申し上げます。 ※ また他に考えられる事柄等がありましたら併せて宜しく云お願い申し上げます。
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- adobe_san
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お答えします。 >質問(1) 時効と関係なく淡々と進みます。 >質問(2) 従うはずがない。出す金は少ない方が良いのでね。 で「時効の援用手続き」を直ぐにします。 >質問(3) その通り。 法的に「時効中断」を勝ち取らないとね。 今から間に合うかな?
お礼
御回答を有難うございました。参考にさせて頂きます。